小規模事業者に対する納税額の負担軽減措置があります。
2023年10月1日から2026年9月30日の日を含む課税期間の納付税額を売上額の2割にできる特例です。
期間限定の優遇措置です。
この特例は、インボイス発行事業者の登録をしなければ、免税事業者のままでいることができた事業者が対象となります。
2割特例は、その適用について届出等は不要です。
申告時に適用するかしないか検討できます。
ただし、申告時に適用を失念し、申告後に気付いたとしても更正の請求はできないことになっています。
なので、適用の可否、有利不利を十分に検討して、適用が有利な場合については、失念することがないようご注意いただければと思います。
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インボイス制度の主な経過措置について
2023年10月1日からインボイス制度がスタートします。 2023年9月30日までの課税仕入れについては、免税事業者等からのものであっても、仕入れ税額控除については全額控除 ...
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【編集後記】
昨日は昼からご紹介いただいたとあるところへ。
お世話になりました。
そのまま、アミュプラザへ。
まだ行ったことがなかったので、とりあえず新館に行ってみました。
夜はとある会食。
楽しい時間でした。
ありがとうございました。