税金ほか

インボイス制度の2割特例はいつまで適用できるか

消費税の2割特例とは、消費税の免税事業者がインボイス発行事業者となることにより課税事業者となった場合に、消費税の納税額を売上消費税額の2割に軽減できる制度です。

 

インボイス発行事業者の登録をしなければ、免税事業者のままでいることができた事業者が対象となります。

 

この特例が適用できる期間は、2023年10月1日から同日以後3年を経過する日までの日の属する課税期間となります。

 

例えば、個人事業主の場合、

①2023年分(インボイス登録日から12月31日)

②2024年分

③2025年分

④2026年分

の4回分となります。

 

もちろん、特例が適用できる一定の要件を満たしている前提です。

 

2023年10月1日に登録したので、それから3年(2026年9月30日まで)ということではありませんので、ご注意いただければと思います。

 

 


■編集後記
昨日は外出予定なし。
月次と決算を粛々と進めました。
あと少しで終わりそうです。

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  • この記事を書いた人

平川吉輝

税理士、AFP
1979年8月13日生、45歳。
長崎県長崎市在住。
2021年2月1日から日々更新中。

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