税金ほか

インボイスに該当しないタクシー代でも控除可能なケース

 

タクシー代についても、原則として、インボイスの交付を受けなければ仕入税額控除できませんが、一定のケースではインボイス不要で控除が可能です。

 

 

経過措置


一定の事項を記載した帳簿を保存することで、2023年10月1日から3年間は80%、その後3年間については50%を仕入税額とみなして控除することが可能です。

 

 

旅費規定等に基づく精算


出張時に利用したタクシー代については、旅費規定等に基づいて従業員等へ生産する場合、通常の記載事項に加えて、「出張旅費等特例」など一定の事項を記載した帳簿の保存のみで仕入税額控除が可能です。

 

 

1万円未満(一定規模以下の事業者)


一定規模以下の事業者は、2023年10月1日から6年間は、税込み1万円未満のタクシー代であれば、通常の記載要件を満たした帳簿の保存のみで仕入税額控除が可能です。

ちなみに一定規模とは、基準期間(個人の場合は前々年、法人は2期前)の課税売上高1億円以下、または特定期間(個人は前年1~6月の期間、法人は前期開始から6ヶ月間)の課税売上高5千万円の事業者です。

 

 

領収書の保存、帳簿の記載要件はケースにより異なります。
ご注意いただければと思います。

 

 


■編集後記
昨日は引き続き弟家族と過ごしました。
庭で水遊びなど。
持ってきてもらったアイテムを満喫しておりました。

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  • この記事を書いた人

平川吉輝

税理士、AFP
1979年8月13日生、45歳。
長崎県長崎市在住。
2021年2月1日から日々更新中。

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