税金ほか

インボイス制度の準備(売り手編)

あと半年ちょっとでインボイス制度がスタートします。

本日は売り手側で必要となる準備等について確認してみたいと思います。

 

登録するか否かの検討

インボイス制度がスタートとすると、売り手は消費税の課税事業者である買い手からの求めに応じ、適格請求書等(インボイス)を交付し、その写しを保存する必要があります。

ただ、インボイスは誰でも交付できるものではありません。
インボイスが発行できる事業者は登録制で、なおかつ消費税の課税事業者でなければ登録申請することができないことになっています。

第1段階としては、登録する必要があるか検討する必要があろうかと思います。
特に免税事業者の場合は、課税事業者となるかどうかの判断となるため、必要性についてしっかり検討する必要があるでしょう。

 

登録手続き

登録するよう検討した場合、申請手続きを行う必要があります。
制度開始日を登録日としたいという場合、当初2023年3月までに手続きする必要がありましたが、税制改正により2023年9月30日までの登録でよいことになりました。

しばらく余裕がありますが、登録後の買い手との情報共有もあるでしょうから、あまりギリギリにならないほうが良いかと思います。

 

インボイスの準備

インボイスを発行できる事業者になった場合には、どの書類についてインボイスとするか検討し、準備する必要があります。

インボイスには記載が必須となっている内容もある他、消費税の計算等のルールもあったりします。
また、システムを利用する場合には、インボイスに対応できるよう改修が終わっているか確認しておきましょう。

 

 

参考インボイス制度|令和5年度改正の主なポイント

  税制改正大綱で示されたものの中から、インボイス関連の主なポイントを確認してみます。     免税事業者から適格請求書発行事業者への転換で税負担が軽減 消費税の免税事業 ...

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■編集後記
昨日はとある依頼。
スケジュールに余裕があるというわけではないですが、なんとか調整できそうなので承ることにしました。急なことで困っているようだったので。。

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  • この記事を書いた人

平川吉輝

税理士、AFP
1979年8月13日生、45歳。
長崎県長崎市在住。
2021年2月1日から日々更新中。

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