2023年10月からインボイス制度がスタートします。
インボイス発行事業者になることを選択すると、これまで免税事業者であったとしても、その時点で課税事業者に変更となります。
消費税の計算方法には2種類あります。1つが本則課税、もう1つが簡易課税です。
簡易課税は、基準期間(前々年)の課税売上高が5,000万円以下の事業者が、届出を行うことで選択適用できる制度です。
本則課税はざっくり説明すると、「預かった消費税 ー 支払った消費税 = 納める消費税」という計算方法なので、売上時に預かった消費税額と仕入・経費として支払った消費税額どちらも把握する必要があります。
これに対して、簡易課税は、「売上時の消費税額 × ○%」という計算方法で納める消費税額を計算するので、支払い時の消費税を把握する必要がありません。
なので、簡易課税の場合は、支払関係のインボイスの保存が不要となります。
インボイス制度による事務負担が増えることになりますが、その事務負担の軽減策として、「簡易課税制度」の選択が考えられます。
簡易課税を選択するためには、届出書を提出する必要があるのですが、通常は適用したい課税期間の初日の前日までに行わなければなりません。
ただ、免税事業者がインボイスの登録申請を行った場合、登録を受けた日から課税事業者となることができる経過措置が設けられているのですが、この経過措置の適用を受ける場合には、登録開始日を含む課税期間中に「簡易課税制度選択届出書」を提出すれば、その課税期間から簡易課税制度を適用することができるようになっています。
なので、免税事業者だった個人事業主が制度スタートから登録事業者となるケースにおいては、簡易課税制度選択届出書を2023年12月31日までに提出すればOKということになります。
本則課税と簡易課税、どちらが有利になるかはその事業所によって異なります。
免税事業者がインボイス発行事業者となった場合、3年間については特例(預かった消費税額の20%を納める)も含めて、どれを選択するのがよいか検討していただければと思います。
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参考インボイス制度|簡易課税制度という選択肢
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【編集後記】
昨日はとある手続き。
手続き後、思案橋へ移動し会食。
楽しい時間でした。
ありがとうございました。