税金ほか

免税事業者がインボイス発行事業者となる場合 簡易課税の届出はいつまでに提出すればよいか

 

2023年10月からインボイス制度がスタートします。

インボイス発行事業者になることを選択すると、これまで免税事業者であったとしても、その時点で課税事業者に変更となります。

消費税の計算方法には2種類あります。1つが本則課税、もう1つが簡易課税です。

 

簡易課税は、基準期間(前々年)の課税売上高が5,000万円以下の事業者が、届出を行うことで選択適用できる制度です。

 

本則課税はざっくり説明すると、「預かった消費税 ー 支払った消費税 = 納める消費税」という計算方法なので、売上時に預かった消費税額と仕入・経費として支払った消費税額どちらも把握する必要があります。

 

これに対して、簡易課税は、「売上時の消費税額 × ○%」という計算方法で納める消費税額を計算するので、支払い時の消費税を把握する必要がありません。

 

なので、簡易課税の場合は、支払関係のインボイスの保存が不要となります。

 

インボイス制度による事務負担が増えることになりますが、その事務負担の軽減策として、「簡易課税制度」の選択が考えられます。

 

簡易課税を選択するためには、届出書を提出する必要があるのですが、通常は適用したい課税期間の初日の前日までに行わなければなりません。

 

ただ、免税事業者がインボイスの登録申請を行った場合、登録を受けた日から課税事業者となることができる経過措置が設けられているのですが、この経過措置の適用を受ける場合には、登録開始日を含む課税期間中に「簡易課税制度選択届出書」を提出すれば、その課税期間から簡易課税制度を適用することができるようになっています。

 

なので、免税事業者だった個人事業主が制度スタートから登録事業者となるケースにおいては、簡易課税制度選択届出書を2023年12月31日までに提出すればOKということになります。

 

本則課税と簡易課税、どちらが有利になるかはその事業所によって異なります。

免税事業者がインボイス発行事業者となった場合、3年間については特例(預かった消費税額の20%を納める)も含めて、どれを選択するのがよいか検討していただければと思います。

参考インボイス制度|簡易課税制度という選択肢

2023年10月からインボイス制度がスタートします。 インボイス発行事業者になることを選択すると、これまで免税事業者であったとしても、その時点で課税事業者に変更となります。 インボイス制度による事務負 ...

続きを見る

 

 

 


■編集後記
昨日はとある手続き。
手続き後、思案橋へ移動し会食。
楽しい時間でした。
ありがとうございました。

ライフ

年々兄弟全員集合が難しくなってる

  昨日、兄弟での食事会でした。 思ったことなど書いてみます。   全員集合の難易度 プロフィールページにも書いていますが、7人兄弟です。 7人兄弟の長男です。 今よりも兄弟がいる人のほうが多い時代ではありましたが、2、3人とかが多く、さすがに7人兄弟というのは、同学年にはいなかったと記憶しております。 当時でもめずらしいほうだったかと。 昨日兄弟で集まって食事会をしたのですが、全員集合とはなりませんでした。 だいたい、いつも誰かがかけてしまいます。 他県に住んでいる兄弟、県内でも離島 ...

ReadMore

税金ほか

社会保険の「年収の壁」

  扶養の範囲について、所得税に関すること社会保険に関すること、その両方について、ご質問いただく機会はこれまでも多かったのですが、今般の税制改正でそこに関わる内容も含まれていたことから、話題にもなっていました。 とくに、いわゆる「103万円の壁」のライン引き上げについて注目していた方も多いと思います。 最終的に、103万円から160万円に変更になりますが、本日は社会保険について少し確認してみたいと思います。     106万円の壁 従業員51人以上の会社にお勤めの場合、社会保 ...

ReadMore

医療機関等

健康保険証の有効期限切れに伴う暫定的な取り扱いについて

  2024年12月2日以降、健康保険証の新規発行が終了し、代わりにマイナンバーカードを使用する「マイナ保険証」の本格利用が開始されています。 また、2025年12月1日をもって、今お持ちの健康保険証の利用はできなくなります。   すでに有効期限切れとなった保険証を持参する事例も出はじめているようです。 これに対して、厚生労働省は医療機関等の窓口対応の暫定的な取り扱いについて、通知を発出しております。   2025年8月1日以降、多数の自治体で国民健康保険の健康保険証の有効期 ...

ReadMore

  • この記事を書いた人

平川吉輝

税理士、AFP
1979年8月13日生、45歳。
長崎県長崎市在住。
2021年2月1日から 1634日毎日更新中。

-税金ほか

S