2023年10月からインボイス制度がスタートします。
インボイス発行事業者になることを選択すると、これまで免税事業者であったとしても、その時点で課税事業者に変更となります。
インボイス制度による事務負担が増えることになりますが、その事務負担の軽減策として、「簡易課税制度」の選択が考えられます。
消費税の計算方法には2種類あります。1つが本則課税、もう1つが簡易課税です。
文字通りではありますが、本則課税は原則的な計算方法で、簡易課税は簡単な計算方法です。
簡易課税制度とは
簡易課税は、基準期間(前々年)の課税売上高が5,000万円以下の事業者が、届出を行うことで選択適用できる制度です。
本則課税はざっくり説明すると、「預かった消費税 ー 支払った消費税 = 納める消費税」という計算方法なので、売上時に預かった消費税額と仕入・経費として支払った消費税額どちらも把握する必要があります。
これに対して、簡易課税は、「売上時の消費税額 × ○%」という計算方法で納める消費税額を計算するので、支払い時の消費税を把握する必要がありません。
なので、簡易課税の場合は、支払関係のインボイスの保存が不要となります。
みなし仕入率
前述の「○%」は「みなし仕入率」と言われるものですが、その率は業種によって6つに区分されています。
事業区分 | 主な該当事業 | みなし仕入率 |
第1種事業 | 卸売業 | 90% |
第2種事業 | 小売業、農林漁業(飲食料品の譲渡) | 80% |
第3種事業 | 農林漁業(第2種事業該当分は除く)、製造業、建設業など(加工賃等を対価とする場合は第4種事業) | 70% |
第4種事業 | 飲食店業など、他の事業区分に分類されない事業 | 60% |
第5種事業 | 運輸通信業、金融・保険業、サービス業(飲食店業以外) | 50% |
第6種事業 | 不動産業 | 40% |
例えば小売業であれば、みなし仕入率が80%なので、預かった消費税の20%が納める消費税額となります。
メリット・デメリット
簡易課税制度は、計算も簡単でいいのですが、メリットばかりではなく、デメリットも考えられます。
それぞれ少し確認してみます。
メリット
簡易課税制度は、計算も簡単で、支払関係のインボイス保存も不要であるため、事務負担が軽減されます。
また、実際に計算した場合の仕入率よりみなし仕入率が大きい場合には、節税効果も期待できます。例えば、消費税が対象外の経費が多い場合、もしくは仕入や経費が少ないケースなどは、みなし仕入率のほうが控除額が大きくなる可能性が高いです。
デメリット
業種が1種類とかであれば楽なのですが、複数の業種にまたがる事業の場合は、業種の判定・区分など、かえって事務処理が増えるケースもあります。
また、前述のメリットと逆のケース(実際の仕入率が大きい場合)は、税負担がむしろ増えてしまいます。
そして、簡易課税制度は選択すると2年間の継続適用となるので、その期間に大きな設備投資があった場合でも、設備投資分の消費税の控除ができないため、本則課税と比較して不利な結果となります。
本則課税と簡易課税、2種類の計算方法がありますが、どちらが有利になるかはその事業所によって異なります。
免税事業者がインボイス発行事業者となった場合、3年間については特例(預かった消費税額の20%を納める)も含めて、どれを選択するのがよいか検討していただければと思います。
【編集後記】
昨日はバイクの納車後初給油、そのまま飯盛方面へ。
平日は車が少なくて乗りやすいです。
昨日から起床時間の見直し開始。
ちょっとずつペースを作っていきます。