インボイス制度の導入により、インボイス登録事業者以外の事業者からの仕入れについては、仕入税額控除ができないことになります。
ただ、しばらくの間は経過措置があるので、一定の消費税相当額を控除することが可能です。
登録事業者とは控除できる金額が異なることになるので、別途管理が必要となりますね。
例えば、2023年10月1日から2026年9月30日の期間については、80%控除が可能です。
この期間に、免税事業者から機械を110万円で購入した場合の消費税相当額は
100万円✕10/110✕80%=8万円 となり、
機械の本体価格は、差額の102万円となります。
会計ソフトがインボイス制度に対応していれば、適格かどうかの判定をしっかり行えば問題ないと思いますが、会計ソフトが対応していない、あるいは、何らかの理由でインボイス制度導入前の金額で仮払消費税を計上する方法を採用する場合などには、税務調整が必要になります。
詳しくは「令和3年改正消費税経理通達関係Q&A|国税庁」を参照していただければと思いますが、個人的には制度に対応している会計ソフトを利用し処理するのがいいだろうと感じます。
【編集後記】
昨日は午後から外部研修の講師4回目(最後)。
色々と思うところもありますが、とりあえず、無事終わってよかったです。
その後、面談1件。
準備等含め、なかなかハードな1日でした。