税金ほか

インボイス発行事業者が亡くなったときのあれこれ

 

インボイス発行事業者が亡くなり、相続によってその事業を引き継ぐ場合のインボイスに関係する手続きについて確認してみたいと思います。

 

インボイス発行事業者である個人が亡くなり相続が発生した場合、まず、相続人は「適格請求書発行事業者の死亡届書」を提出する必要があります。

 

次のいずれか早い日に、亡くなった方のインボイス発行事業者の効力は失われます。

  • 届出書の提出日の翌日
  • インボイス発行事業者の死亡日の翌日から4ヶ月を経過した日

 

また、相続人が事業を継承した場合、亡くなった方のインボイス発行事業者としての効力(登録)を、相続により引き継ぐことはできません。なので、事業を相続により継承した方が、引き続きインボイスを発行したいという場合には、新たにご自身でインボイス発行事業者の登録を行う必要があります。

 

なお、相続人が登録申請の手続きを行う際、次のいずれか早い日までの期間については、相続人はインボイス発行事業者とみなされる措置が設けられています。

  • 相続によりインボイス発行事業者の事業を継承した相続人の相続のあった日の翌日から、その相続人がインボイス発行事業者の登録を受けた日の前日
  • インボイス発行事業者の死亡日の翌日から4ヶ月を経過した日

つまり、途切れずにインボイスを発行するためには、死亡日から4ヶ月以内に相続人ご自身が登録を受ける必要がありますので、ご注意いただければと思います。

 

 


■編集後記
昨日は研修と会議。
いろいろと気づきがありました。
ただ、思ったより長引いたため中座しました。
その後の予定があったので。
終わり時間が書いておらず、これくらいかな?と考えていた時間の見積もりがあまかったようです。

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  • この記事を書いた人

平川吉輝

税理士、AFP
1979年8月13日生、45歳。
長崎県長崎市在住。
2021年2月1日から日々更新中。

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