税金ほか

個人事業主がインボイスに氏名ではなく屋号を記載することは可能か

 

個人事業をされている方で屋号を使っている場合、手続きすることで適格請求書発行事業者公表サイトに屋号を掲載することも可能です。

というか、手続きをしないと屋号は掲載されません。

 

原則、個人事業者について公表される情報は、

  • 氏名
  • 登録年月日

のみです。

 

公表サイトに屋号を登録していないからといって、インボイスに「屋号」ではなく「氏名」を記載しなければならないかというと、そういうわけではありません。

 

氏名ではなく屋号を記載したとしても、インボイスに記載したほかの事項、例えば住所や電話番号などから、適格請求書を交付する事業者を特定することができれば、屋号や省略した名称などを記載しても問題ないこととされています。

 

インボイスに屋号を記載する場合は、公表サイトに屋号を掲載する手続きをされたほうが、取引先にはわかりやすいかもしれませんね。

 

 


■編集後記
昨日はオフ。

とあるイベントの事前打ち合わせ。
大抵「打ち合わせ」と称して集まります。

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  • この記事を書いた人

平川吉輝

税理士、AFP
1979年8月13日生、45歳。
長崎県長崎市在住。
2021年2月1日から日々更新中。

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