2025年4月1日から段階的に、改正育児・介護休業法が施行されます。
4月に施行される内容は、就業規則等の修正が必要なものと、会社として運用方法を決めておくべきものがあります。
それぞれ確認してみたいと思います。
規定等の修正が必要な改正
子の看護休暇の見直し
小学校就学の始期に達するまでの子を養育する従業員が取得できる「子の看護休暇」について、対象となる子の範囲が小学校3年生が修了するまでに拡大されます。
また、休暇の名称が「子の看護等休暇」に変わり、取得事由については、これまでの①病気・けが、②予防接種・健康診断に、③感染症に伴う学級閉鎖等、④入園式、卒園式、入学式が加わります。
介護休暇を取得できる人の要件見直し
現在、労使協定を締結することで子の看護休暇および介護休暇を取得できる人から、「継続雇用期間6ヶ月未満の従業員」が除外できますが、これが廃止されます。
労使協定を締結している会社では、労使協定の見直しが必要となります。
所定外労働の制限の見直し
3 歳未満の子を養育する従業員が請求したとき、会社は所定労働時間を超える労働を命じることができないことになっています。
これについて、請求可能となる従業員の範囲が、小学校就学前の子を養育する従業員に拡大されます。
運用の整備が必要な改正
雇用環境整備
従業員の介護離職防止のために、介護休業・介護両立支援制度等に関し、会社は以下の①~④いずれかの措置を講じなければなりません。
- 研修の実施
- 相談体制の整備(相談窓口設置)
- 自社の従業員の利用の事例の収集・提供
- 自社の従業員へ利用促進に関する方針の周知
個別の周知・意向確認
介護に直面したことを申し出た従業員に対し、制度等の内容や申出先、雇用保険の給付金についてを周知し、介護休業の取得・ 介護両立支援制度等の利用の意向の確認を個別に行うことが必要になります。
情報提供
従業員が介護に直面する前の早い段階(従業員が40歳になるとき等)に、介護休業や介護両立支援制度等の理解と関心を深めるため、介護休業制度等に関する事項を情報提供することが求められます。
このほかにも、テレワークについての努力義務化等も盛り込まれています。
広範な対応となるので、お早めにご準備いただければと思います。
■編集後記
昨日は自分の経理と月次をほんの少々。
庭で焚き火など。
今回、薪は庭付近にあるものを使いましたが、思ったより長い時間暖を取ることができました。