条文にも「一時の所得」と記載がありますが。「一時」の意味合いが少し難しいです。
一時所得とは
現行の所得税制では、所得の区分を10種類に分類しています。
一時所得とは、利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、山林所得、譲渡所得までの8種類の所得以外の所得で、営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の一時の所得で、労務や役務の対価としての性質を有しないもの、と定義されています。
ちょっと何言ってるかわからない状態になりそうですが、ここで言う「一時の所得」というのは、一般的に言う「一時的な」というものではありません。
一般的に「一時的」というと、暫定的とか、永久的ではないというような意味合いで使われることが多いと思いますが、所得税法において「一時の」というのは、「1回きりの」という意味で、次にあるかどうかわからない偶発的なものであるいう用語です。
国税庁のホームページには、懸賞や福引きの賞金品などが例示されています。
実務的に多いのは保険の満期返戻金等でしょうか。
一時所得の計算方法
一時所得は、総収入額から収入を得るために支出した金額、特別控除額(最高50万円)を差し引いた金額となります。
一時所得の金額 = 総収入金額 ー 収入を得るために支出した金額 ー 特別控除額
そして、総所得金額に合算されるのは、上記所得を1/2した金額となります。
課税所得 = 一時所得の金額 × 1/2
特別控除額があるのは、少額不追求の考慮、また、偶発的な所得で担税力が小さいことへの考慮だと考えます。
まとめ
無料相談の会場でも、「一時金」として入金があったということで、土地の売買代金を一時所得に含めて申告書を作成されている例が数件ありました。
一時金はすべて一時所得?と考えてしまいそうになりますが、内容によってのカテゴリー分けが必要です。
【編集後記】
本日、5連チャンの税務支援対応がようやく終了しました。
色々と勉強になりました。
ただ、来年は1・2日ぐらいに留めておこうと考えております。。