申告データについては、申告期限内であれば訂正後の申告データを作成し、再送信すればよいのですが、法定調書の訂正の場合は手続きが違います。
まず、訂正する前のデータで「無効分」の法定調書を作成し、訂正後の内容を入力した法定調書合計表と併せて送信します。
次に、訂正後の内容で「訂正分」の法定調書を作成し、その内容を入力した法定調書合計表と併せて送信します。
また、訂正ではなく追加がある場合については、追加する法定調書と法定調書合計表を作成・送信することになりますが、その際には、追加する分のみの内容(人員・支給金額等)を入力し送信することになります。
それぞれ手続きが異なるので、注意が必要ですね。
どのパターンについても、再送信でOKになれば楽なのですが、、
【編集後記】
昨日は午後から面談1件。
最近整備された?グラウンドがあるとのことで視察に行ってきました。
特に何かするという予定もないのですが、場所が適度な距離にあるので、ランニングコースに組み込もうかと思案中。