以前の記事で別の法定調書の提出範囲について記事にしました。
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参考法定調書の提出範囲「給与所得の源泉徴収票」について
前回に引き続き法定調書について確認してみます。 今回は「給与所得の源泉徴収票」の提出範囲について記事にします。 「給与所得の源泉徴収票」は、給与を支払ったすべての者に作成し ...
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本日は「報酬等の支払調書」の提出範囲について確認してみたいと思います。
報酬等の支払調書については、対象となる職種が結構広いです。
一般的に多いのは、弁護士や税理士、社会保険労務士などのいわゆる士業に支払う報酬になるかと思います。
ときどきご質問いただくこともありますが、提出義務があるのは税務署に対してであって、報酬を受け取った側に対する送付は義務というわけではありません。
商慣習として慣例的に送付しているのが実情かと思います。
報酬等の支払調書の提出範囲ですが、前述のとおり対象となる職種は広範囲となり、それぞれ提出範囲が異なります。
士業の報酬については、1人に対するその年中の支払金額の合計額が50,000円を超える場合に提出が必要となります。
金額については、原則として消費税込みの金額で判断しますが、消費税の金額が明確に区分されている場合には、消費税を含めない金額で判断してもよいことになっています。
それ以外の職種についても、その年中の支払金額の合計額が一定の金額(50万円とか75万円とか)を超えると提出の必要があります。
該当の報酬の支払いがある場合、支払先が個人であれば源泉徴収の手続きも発生するので、漏れがないよう、また集計がしやすいように経理処理の段階で工夫していたほうがよいでしょうね。
年に1回の事務作業となると、忘れてしまうこともしばしばあるので、できるだけ効率よく実施したいところです。
【編集後記】
昨日は家族で初詣(思ったより並んでましたね。。)。
おみくじは娘たちは大吉、親はともに中吉でした。
きっといい一年になるでしょう!