法定調書とは、法律で定められている税務署へ提出する書類の総称です。
ちょっとずつ増えて、現行では60種類あるようですが、一般的に関わるものは所得税法によって定められている6種類です。
- 給与所得の源泉徴収票
- 退職所得の源泉徴収票
- 報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書
- 不動産の使用料等の支払調書
- 不動産等の譲受けの対価の支払調書
- 不動産等の売買又は貸付けのあっせん手数料の支払調書
一番馴染みがあるものは、「給与所得の源泉徴収票」でしょうか。
これら6種類については、「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」というものに集計し税務署へ提出する必要があります。
今ぐらいの時期に税務署から書類が届くかと(私のところには本日届きました)。
集計したすべての内容の法定調書を提出するわけではなく、それぞれの種類によって提出する範囲が異なります。
本日は「不動産の使用料等の支払調書」の提出範囲について確認してみたいと思います。ちょっとややこしいので。
事業所で該当するのは、ほぼ土地・建物の賃借料の支払いだと思いますので、それについて手引に書いている概要・提出範囲を要約してみます。
支払う者が、法人または不動産業者である個人で、
支払先が個人、
そして、1人に対する支払が1年間で15万円を超える、
場合に法定調書の提出が必要となります。
支払う側 → 支払先
① 法人 → 法人 不要
② 法人 → 個人 15万円以上なら要提出
③ 個人 → 法人 不要
④ 個人 → 個人 不要
(③と④の支払う者の個人は不動産業者以外)
あくまで一般的な賃借料の場合となりますが、このような感じになるかと思います。
ご参考まで。
【編集後記】
昨日は下の娘の就学前健診でした。
「今日小学校に行くんじゃなかったの?」と聞いてきたようなのですが、どうやら小学校と学童がごっちゃになっていたようですね。