税金ほか

法定調書の提出範囲「不動産の使用料等の支払調書」について

法定調書とは、法律で定められている税務署へ提出する書類の総称です。

ちょっとずつ増えて、現行では60種類あるようですが、一般的に関わるものは所得税法によって定められている6種類です。

 

  • 給与所得の源泉徴収票
  • 退職所得の源泉徴収票
  • 報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書
  • 不動産の使用料等の支払調書
  • 不動産等の譲受けの対価の支払調書
  • 不動産等の売買又は貸付けのあっせん手数料の支払調書

 

一番馴染みがあるものは、「給与所得の源泉徴収票」でしょうか。

これら6種類については、「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」というものに集計し税務署へ提出する必要があります。

今ぐらいの時期に税務署から書類が届くかと(私のところには本日届きました)。

集計したすべての内容の法定調書を提出するわけではなく、それぞれの種類によって提出する範囲が異なります。

本日は「不動産の使用料等の支払調書」の提出範囲について確認してみたいと思います。ちょっとややこしいので。

事業所で該当するのは、ほぼ土地・建物の賃借料の支払いだと思いますので、それについて手引に書いている概要・提出範囲を要約してみます。

支払う者が、法人または不動産業者である個人で、

支払先が個人

そして、1人に対する支払が1年間で15万円を超える、

場合に法定調書の提出が必要となります。

 

支払う側 → 支払先
① 法人 → 法人  不要
② 法人 → 個人  15万円以上なら要提出
③ 個人 → 法人  不要
④ 個人 → 個人  不要
(③と④の支払う者の個人は不動産業者以外)

 

あくまで一般的な賃借料の場合となりますが、このような感じになるかと思います。

ご参考まで。

 

 


■編集後記
昨日は下の娘の就学前健診でした。
「今日小学校に行くんじゃなかったの?」と聞いてきたようなのですが、どうやら小学校と学童がごっちゃになっていたようですね。

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  • この記事を書いた人

平川吉輝

税理士、AFP
1979年8月13日生、45歳。
長崎県長崎市在住。
2021年2月1日から日々更新中。

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