相続を放棄した場合、当該相続においてその相続の権利を放棄することになります。
相続を放棄した者は、相続人とならないことからプラスの財産もマイナスの財産も相続しないことになります。
なので、相続放棄した人が被相続人の債務を負担したとしても、債務控除の適用はありません。
債務控除の対象は負債だけでなく、被相続人の葬儀費用も含まれますが、相続し放棄した人が葬式費用を負担している場合には控除可能となります。
ですが、相続放棄している人は、前述のとおりプラスの財産もマイナスの財産も相続していないので、相続税の申告の必要がなく控除する対象がないことになります。
ただ、当該相続放棄した方が、遺贈によって財産を取得していたり生命保険金の受取人になっている場合には、相続税の課税対象となるため、葬式費用を控除することが可能となります。
取り扱いの違いにご留意いただければと思います。
【編集後記】
昨日は午後から面談1件。
盆の影響か、混み合っていました。
午前中はゆっくりとした時間だったので、午前午後でだいぶ振り幅がありました。
しっかり現実に戻った感じです。
お疲れさまでした。