会計・経理 税金ほか

法人が投資信託を売却した場合の処理

 

投資信託の売却方法には、「買取請求」と「解約請求」があります。

 

「買取請求」は、有価証券の譲渡と考えます。

個人の上場株式の譲渡所得(申告分離課税)のような取り扱いとなります。

 

「解約請求」の場合、個別元本を超過する金額については、配当金と考えます。

なので、分配金と同様に、15.315%の所得税が源泉徴収されることになります。

 

また、勘定科目も買取請求の場合は、譲渡と考えるので、利益については投資有価証券(有価証券)売却益を用います。

解約請求の場合は、「受取配当金」で処理することになります。

 

同じような取引ですが、源泉徴収の有無など取り扱いがことなる部分もありますので、該当の取引がある場合にはご留意いただければと思います。

 

 


■編集後記
昨日は午後から研修の予定がありましたが、台風の影響もあり中止となりました。
私が住んでいる地域は、台風の影響はほぼ感じず過ごすことができました。
一安心です。

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  • この記事を書いた人

平川吉輝

税理士、AFP
1979年8月13日生、45歳。
長崎県長崎市在住。
2021年2月1日から 1563日毎日更新中。

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