死亡保険金、満期保険金を受け取った場合、所得税・相続税・贈与税のいずれかの課税対象とされます。
そして、誰が保険料を負担し、誰が保険金を受け取ったかで課税関係が異なることになります。
契約者・被保険者、夫婦の関係でまとめると以下のとおり。
保険金 | 契約者(保険料負担者) | 被保険者 | 保険金受取人 | 対象となる税金の種類 |
死亡保険金 | 夫 | 夫 | 相続人 | 相続税(保険金非課税の取り扱いあり) |
夫 | 夫 | 相続人以外の人 | 相続税(保険金非課税の取り扱いなし) | |
夫 | 妻 | 夫 | 所得税(一時所得) | |
夫 | 妻 | 子 | 贈与税 | |
満期保険金 | 夫 | ー | 夫 | 所得税(一時所得) |
夫 | ー | 妻 | 贈与税 |
保険金を一時金で受け取った場合の課税関係は、このようになりますね。
ご確認いただければと思います。
【編集後記】
昨日は午後から面談1件。
数人いる師匠のお一人に同行いただきました。
ありがとうございました。
引き続きよろしくお願いいたします。
先日発注したキャンプアイテムが届きました。
なかなかいい感じです。