各種補助金を受給したあとに、それぞれの行政機関から報告書の提出を求められるケースもあると思います。
今でいえば、コロナ関連の補助金等受給後に県(厚労省)から、消費税の仕入税額控除に関する報告書を提出するよう案内が届いている事業所もあるかと思います。
補助金を受給して、それを原資として購入した備品等があった場合、その購入によって消費税額が減っているとしたら、その分は戻してちょうだい、ないならないと教えてね。という意味合いのものです。
この報告は、原則として全ての事業者が対象で、消費税の申告を簡易課税によって行っている場合も、消費税の申告義務がない事業者においても提出が必要となります。
お客様から見せていただいた資料によると、各年度の2年後の6月30日が提出期限となっていたようですので、割りと長めの期限となっています。令和3年度分は令和5年6月30日となるようですね。
別の種類のものなのか、はっきり確認しておりませんが、長崎県からの資料のものには、「速やかに」と記載されているものもあったような気がしますので、種類によって期限が異なるのかもしれませんね。届いた資料にてご確認いただければと思います。
免税事業者も提出が必要だったり、なんだか無駄な部分があるようにも感じますが、、
期限内の提出ができるようご準備いただければと思います。
【編集後記】
今日からお姉ちゃんのほうは新学期スタート。
荷物が重くて大変そうでしたが、、元気に登校していきました。
妹のほうはいつもどおり、私が送っていきました。
どっちが前に座る・後ろに座るの争いもなく、平和な登園でした。