税金ほか

配偶者への居住用不動産等の贈与について

 

婚姻期間20年以上の配偶者から、居住用不動産または居住用不動産を購入するための資金の贈与を受けた場合には、基礎控除のほか2,000万円控除できる制度があります。

上記のほか、贈与を受けた年の翌年3月15日までにその者の居住の用に供し、その後も引き続き居住の用に供する見込みであるなど一定の要件、提出書類があります。

贈与税が発生しなくても申告は必要です。

 

ここで言う婚姻期間の定義は、婚姻届出のあった日から贈与があった日までの期間です。

ちなみに、同じ配偶者からの贈与については一生に一度しか適用できないことになっています。

 

2,000万円控除できるので、節税効果がありそうですが、相続税対策という意味では効果的でないこともあるかもしれません。

そもそも配偶者はあまり相続税がかからないことになっているので。

また、相続であれば非課税(不動産取得税)だったり低い税率(登録免許税)になるものもあるので、注意が必要ですね。

 

ただ、ケースによっては効果を発揮するシーンもありますので、検討できる場合は活用したいところです。

 

判断が難しい場合には、やはり税理士に相談したほうがいいでしょう。

 

 

 

 


■編集後記
昨日は午前・午後面談1件ずつ。
午前中、ちょっとしたエラーがあって焦りました、、
対策を考えたいと思います。

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  • この記事を書いた人

平川吉輝

税理士、AFP
1979年8月13日生、45歳。
長崎県長崎市在住。
2021年2月1日から日々更新中。

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