税金ほか

行政書士に対する報酬で源泉徴収が必要となるケース

 

源泉徴収義務のある事業者が、弁護士や税理士、社会保険労務士などのいわゆる士業(個人事務所の場合)に対して報酬・料金等を支払うときは、所得税を源泉徴収しなければなりません。

 

上記、報酬・料金等のうち、士業の業務に対して支払うものについて源泉徴収が必要となる士業については限定されており、その中に行政書士は列挙されていません。

 

なので、一般的には、行政書士の業務に対する報酬・料金等については源泉徴収は必要ありません。

 

ただし、例外として、依頼した業務が「建築代理士の行う業務」の場合については、源泉徴収が必要となります。

 

士業だから源泉徴収が絶対必要というわけではありませんし、一般的には不要である行政書士の報酬でも、業務の内容によって必要なケースもあります。

該当の報酬支払がある場合には、ご注意いただければと思います。

 

 

 


■編集後記
昨日は午前、午後それぞれ1件ずつ面談。
それ以外は月次などを。

たまたま観た動画で、ちょっと気になったアプリがあったので試しております。
とりあえず、しばらく使ってみます。

税金ほか

「特定親族」の判定について

  2025年の税制改正で「特定親族特別控除」が創設されました。 これにより、19歳から22歳の大学生等を扶養する人が受けられる扶養控除の範囲が広がります。   対象となる範囲について確認してみたいと思います。 原則、その年の12月31日の現況で、19歳以上23歳未満の親族について判定となります。 次の要件にすべて当てはまる親族 配偶者以外の親族(里子なども含む)である 納税者本人と生計を一にしている その年中に給与の支払を受ける青色事業専従者、白色事業専従者のいずれでもないこと で、 ...

ReadMore

税金ほか

相続税の実地調査の状況について

  令和5事務年度の相続税の調査状況によると、実地調査の件数は8,556件(前年度より4.4%増加)、3年連続の増加となっているようです。   非違割合(申告漏れ、ミス等の割合)は84.2%で、こちらは2年連続低下となっていますが、相続税の調査は、申告額が過少と見込まれる場合や、申告が必要なのにされていない(無申告)ことが想定される場合に行われるため、非違割合は高くなる傾向にあります。   また、国税庁では実地調査のほかに簡易な接触(⽂書、電話による連絡⼜は来署依頼による⾯接 ...

ReadMore

税金ほか

食事を現物支給した場合の所得税の取り扱い

  金銭支給以外で給与所得に含まれるもの 給与は金銭で支給されるのが一般的ですが、金銭以外のものであっても給与所得となるものもあります。 一般的に「現物給与」と呼ばれたりしますが、食事の現物支給や商品を安く購入できたりといった、「経済的利益」という形で支給されるものもあります。 主なケースとして4つあげられています。 物品その他の資産を無償または低い価額により譲渡したことによる経済的利益 土地、家屋、金銭その他の資産を無償または低い対価により貸し付けたことによる経済的利益 福利厚生施設の利用など ...

ReadMore

  • この記事を書いた人

平川吉輝

税理士、AFP
1979年8月13日生、45歳。
長崎県長崎市在住。
2021年2月1日から 1580日毎日更新中。

-税金ほか

S