税金ほか

行政書士に対する報酬で源泉徴収が必要となるケース

 

源泉徴収義務のある事業者が、弁護士や税理士、社会保険労務士などのいわゆる士業(個人事務所の場合)に対して報酬・料金等を支払うときは、所得税を源泉徴収しなければなりません。

 

上記、報酬・料金等のうち、士業の業務に対して支払うものについて源泉徴収が必要となる士業については限定されており、その中に行政書士は列挙されていません。

 

なので、一般的には、行政書士の業務に対する報酬・料金等については源泉徴収は必要ありません。

 

ただし、例外として、依頼した業務が「建築代理士の行う業務」の場合については、源泉徴収が必要となります。

 

士業だから源泉徴収が絶対必要というわけではありませんし、一般的には不要である行政書士の報酬でも、業務の内容によって必要なケースもあります。

該当の報酬支払がある場合には、ご注意いただければと思います。

 

 

 


■編集後記
昨日は午前、午後それぞれ1件ずつ面談。
それ以外は月次などを。

たまたま観た動画で、ちょっと気になったアプリがあったので試しております。
とりあえず、しばらく使ってみます。

税金ほか

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  • この記事を書いた人

平川吉輝

税理士、AFP
1979年8月13日生、45歳。
長崎県長崎市在住。
2021年2月1日から日々更新中。

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