税金ほか

源泉所得税を誤って納め過ぎた場合の手続

 

給与、報酬等の支払いの際には、所得税を源泉徴収し、原則翌月10日までに源泉徴収した税額を納付することになります。

 

ただ、何らかの事情で納付する税額より多く納付してしまうこともあるかもしれません。

 

そのような場合には、所轄の税務署に「源泉所得税及び復興特別所得税の誤納額還付請求書」を提出することで、納め過ぎた金額について還付を受けることができます。

 

還付請求書に必要事項を記入し、誤納額が生じた理由や事実関係の確認できる書類(納付書の写しや預り金の元帳など)を添付します。

 

また、誤った税額が、給与や賞与に係るものである場合には、還付請求に代えて「源泉所得税及び復興特別所得税の誤納額充当届出書」を提出することで、その誤納金に相当する金額を、届出書を提出した日以後の納付すべきこととなる給与や賞与に対する源泉所得税の額から控除することもできます。

 

それぞれ、提出時期の定めはありませんが、納付日から5年間の間に提出しないと時効で請求権が消滅するので注意が必要です。

 

 

参考年末調整の還付額が納付額に充当しても精算できない場合

  年末調整での還付。 超過分があれば事業所が従業員へ支払います(もちろん不足であれば徴収します)。 払うのは事業所なのですが、事業所が負担しているというわけではありません。 給与から源泉徴 ...

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■編集後記
昨日は外出予定なし。
車検が終わったとの連絡があったので、車を取りに行くときだけちょっと外出しました。
先日のキャンプで、これがあればよかったなと思ったアイテムを発注しました。とりあえず、1つだけ。
実際にやってみて、気付くことも多いですね。

 

税金ほか

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  • この記事を書いた人

平川吉輝

税理士、AFP
1979年8月13日生、45歳。
長崎県長崎市在住。
2021年2月1日から 1578日毎日更新中。

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