減価償却については、個人事業と法人でその取り扱いが少し異なります。
減価償却自体がわかりにくいのに、その取り扱いも色々となると、余計にわかりにくいですね。。
どのように違うのか、簡単に整理してみたいと思います。
法定の償却方法
減価償却の方法はいくつかあるのですが、一般的に「定額法」と「定率法」が多く利用されます。
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減価償却方法は、税務署に届出を提出することで選択できますが(選択できない資産もあります)、届出を提出しなかかった場合の法定償却方法が個人と法人では異なります。
個人・・・定額法
法人・・・定率法
償却の任意性
また、個人と法人で、償却についての任意性が異なります。
個人・・・強制償却
法人・・・任意償却
個人の場合は、減価償却は強制償却となっており、必ず行う必要があります。
法人の場合は、その年の償却限度額の範囲内であれば、償却は任意となっています。
償却方法の届出時期
償却方法についての届出の期限も個人と法人で少し違います。
個人
- 事業開始時・・・その年分の確定申告期限(翌年3月15日)まで
- 変更したいとき・・・変更しようとする年の3月15日まで
法人
- 法人設立時・・・設立した年の確定申告書(中間申告書があるときは中間申告書)の提出期限まで
- 変更したいとき・・・変更したい年の事業年度開始の日の前日まで
減価償却の取り扱いについて、個人・法人の違いを簡単にまとめてみました。
実務上は定率法がいいか定額法がいいかはケースバイケースですし、法人の任意償却についての留意点(任意だからといって償却不足があっていいということでもない)、変更についての注意点(コロコロ変えられない)もあったりするので、検討する場合は税理士等の専門家に相談しながら進めるほうがよいでしょう。
【編集後記】
昨日は五島出張。
はじめてのレンタサイクル、電動アシスト自転車。
思えば自転車も久しぶりでした。