税金ほか

所得税の予定納税、所得が減ったときの減額申請について

 

前年の所得税の金額が一定額以上となった場合には、予定納税といういわゆる「税金の前払い」が必要になります。

個人事業主(フリーランス)の予定納税について|長崎の税理士 平川吉輝のblog

 

所得税の予定納税の納付タイミングは、1回目が7月31日、2回目が11月30日となっています。

該当の方には来月、6月中旬ぐらいに税務署から通知が届くはずです。

前述の通り、予定納税は前払いの税金なのですが、納期限が定まっているため、納付が遅れると延滞税がかかることになります。

ただ、所得金額が前年と比べて著しく減っているという場合など一定の理由があるときは、「予定納税額の減額申請」という手続きを行うことができます。

 

次のような場合に減額申請ができます。

  • 廃業や休業、失業をした場合
  • 業績不振などのため、本年分の所得が前年分の所得よりも明らかにすくなると見込まれる場合
  • 本年分の所得控除額や税額控除額が前年分と比較して増加する場合(多額の医療費を支出した、配偶者控除、扶養控除など、一定の寄附金を支出して寄附金控除を受けられる場合など)

それ以外でも、特殊な事情が生じた場合は減額を申請することができます。

 

減額申請はその年の6月30日の現況によって、所得税の見積額を計算し、予定納税基準額より少なくなるという場合に、7月15日までに所轄税務署に「予定納税額の減額申請書」を提出することで行います(第2期分のみの場合は、11月1日から11月15日までに提出。7月の減額申請と11月の減額申請とでは計算方法が異なります)。

以前の記事でも書きましたが、予定納税は税金の前払いですので、確定申告時に計算した結果、納め過ぎとなっていた場合には、還付を受けることとなります。

法人成り等をした場合には、減額申請の対象となるケースもありますが、資金が許すのであれば、減額申請はせずに確定申告で精算し還付を受けることもありました。

予定納税の金額が大きい場合、それなりの還付加算金(利息みたいなもの)がつくこともありますので。

減額申請の対象の方はご自身の状況に応じて、する、しない、ご検討いただければと思います。

 

 

 


【編集後記】
昨日記事にしたエニタイムフィットネスのWi-Fi。
自動接続とはなりませんでした。
再度同じような手続きをしないでいいように、「インターネットに接続」のページをブックマークしておいたほうがいいなと感じました。

 

 

 

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  • この記事を書いた人

平川吉輝

税理士、AFP
1979年8月13日生、45歳。
長崎県長崎市在住。
2021年2月1日から日々更新中。

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