個人事業から法人化する場合に、現物出資するケースもあります。
出資であって、売買取引というわけではないので、一見関係ないものと考えそうですが、消費税の取り扱いで注意が必要なことがあります。
消費税法では、国内において事業者が行った資産の譲渡等(特定資産の譲渡等に該当するものを除きます)及び特定仕入れには、消費税を課すると定められています。
「資産の譲渡等」とは、事業として対価を得て行われる資産の譲渡及び貸付け並びに役務の提供をいうのですが、現物出資は、消費税法上、「金銭以外の資産の出資」として、特別の法律に基づく承継に係るものを除き、「資産の譲渡等」に含まれると定められています。
つまり、消費税の課税対象となるということですね。
現物出資については、現物出資により取得する株式の時価が消費税の課税標準となります(課税対象となる資産のみ)。
法人化するときに免税事業者であれば問題になることは少ないですが、課税事業者である場合には現物出資分も含めて消費税を計算する必要があります。
該当の場合にはご注意いただければと思います。
■編集後記
昨日は午前、午後面談1件ずつ。
電子申告、ダイレクト納付手続きなど。
とある発注手続き。
到着が楽しみです。