以前、法人について記事にしました。
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参考法人が外貨預金を所有している場合の注意点
円安ドル高となっていますね。 本日は法人で外貨預金(円以外の米ドルなどの外国通貨で預けている預金)を持っている場合、特に為替相場が大きく変動している場合に注意しないといけない点について確 ...
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本日は個人が外貨預金を所有している場合、特に為替相場が大きく変動している場合の課税上の注意点について確認してみたいと思います。
個人が外貨預金を所有している際の課税関係は、主に利息と為替差益の発生によるものです。
外貨建資産の販売や購入などの取引を「外貨建取引」といいますが、個人で行った外貨建取引に係る円換算額は、各種所得の金額として把握することになります。
為替差益とは、この外貨建取引を行った際に、為替相場の差によって生じる利益のこといいます。
外貨預金にかかる税金
利息について
- 預入金融機関が国内の場合
源泉分離課税(利子所得、申告不要)
- 預入金融機関が外国の場合
総合課税(利子所得)
※外国で課税されている分については、申告することで一定額を控除可能(外国税額控除)
為替差益について
- 為替予約あり
源泉分離課税(雑所得、申告不要)
- 為替予約なし
総合課税(雑所得)
※為替予約とは、為替相場の変動によるリスクを避けるために利用される取引です。
金融機関によってできたり、できなかったり。
為替差益の認識について
為替差益をいつ認識するかですが、前述のとおり為替差益は「外貨建取引」を行った際に為替相場の差によって生じるものですから、「外貨建取引」に該当しない場合には認識する必要はありません。
外貨建取引に該当しない条件(①同一の金融機関に、②同一の外国通貨で、③継続して預け入れる場合)、またはそれに類する場合は認識しないことになります。
なので、円安だから「ドル建ての預金を円建ての預金に振替」という場合は、為替差益を認識しなければいけません。
また、「A銀行のドル建て預金を、B銀行のドル建て預金へ振替」といった場合は、金融機関は変わっていますが、同一通貨で預け入れ・払い出しが行われる限り、実質的に同じ通貨で保有し続けている場合と変わりがないため、為替差益を認識する必要はありません。
なんだか、少しややこしいですが、為替相場による利益を確定する取引があった場合、何らかの課税関係が生じることもあるとお考えいただければ。。
資産の種類も変えず、持ち続けているだけなら問題ないものと思います。
【編集後記】
昨日は銀行、法務局など。
新たに法人の銀行口座を作ろうかと検討中です。
審査が厳しくなっているので作れるかわかりませんが、、