税金ほか

扶養控除等の適用タイミングについて

ときどきお尋ねいただくこともあります。
本日は扶養控除等の適用のタイミングについて確認してみたいと思います。

 

 

所得控除

所得税の計算において、政策的な考慮等によって、一定の金額を課税対象となる金額から控除できる手順が設けられています。

所得控除と呼ばれるものです。

現行の所得税制においては、15種類の所得控除があります。

大きく分けると、人的控除と呼ばれるものとその他の所得控除があります。

 

人的控除

人的控除については、基礎的なもの(基礎控除など)と追加的なもの(障害者控除など)がありますが、基本的な考え方としては、納税者が行った支出金額等にかかわらず、納税者の事情などに応じて一定の金額を控除するというものです。

 

判断する際のポイント

配偶者控除、扶養控除などが適用できるか判断する際のポイントの1つに「判断の時期」があります。

どの時点で適用できるか判断するかというと、その年の12月31日の現況によって判断することになっています。

例外として、その納税者が年の途中で死亡または出国した場合には、その死亡または出国の時の現況によって判定することとされています。

もちろん、ポイントとなるのは時期だけでなく、その基準も満たしていることが重要であることはいうまでもありませんね。

適用のタイミングについては、ときどきお尋ねいただくこともあるので確認してみました。
ご参考まで。

 


■編集後記
昨日は妻ととある見学へ。
色々と気になるところを聞いたりして、勢いづいてしまいました。。
でも、勢いも大事、ということで。
詳細はまた別の機会に。

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  • この記事を書いた人

平川吉輝

税理士、AFP
1979年8月13日生、45歳。
長崎県長崎市在住。
2021年2月1日から日々更新中。

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