税金ほか

配偶者の収入と扶養の範囲について

扶養については、所得税に関すること社会保険に関すること、もしくはその両方について、ご質問いただく機会は多いです。

103万円の壁だったり、130万円だったりややこしいですからね。

しかも今は、もう少し壁の数が増えています。

過日の昼散歩の一風景。

 

本日は、配偶者の収入に関わる扶養の範囲について記事にしたいと思います。

簡単にするために、給与所得以外に所得はなく、夫の所得は900万円以下、妻がパートタイマー、扶養親族は他になしという前提にしたいと思います。

 

 

 

妻本人の税金との関係

 

よくお尋ねがあるのは、ご主人の税金に関わる内容のことがほとんどですが、妻ご本人の税金については2段階の壁があります。

 

100万円の壁

 

妻の年収が100万円以下の場合、原則として所得税・住民税とも課税されません。

自治体によっては、均等割という税金がかかるところもあるようですが、ホームページで確認したところ、長崎市は課税されないようですね。

 

103万円の壁

 

103万円を超えると、妻本人に所得税・住民税ともに課税されます。
なんとなく、この103万円はよく知られているような気がしますが、妻の収入が103万円の場合、所得税は課税されませんが、住民税が課税対象になることは知られてないような。。

 

妻本人の社会保険との関係

 

社会保険との関係についても2段階あります。

 

106万円の壁

 

勤務先が一定の条件の場合、妻本人の収入が106万円を超えると、妻本人の勤務先で社会保険に加入することになります。

 

130万円の壁

 

103万円の壁と同様、よく知られている内容かもしれませんが、妻の収入が130万円以上となると、妻本人が社会保険に加入する必要があります。

 

夫の税金との関係

 

103万~150万円以下

 

妻の収入が103万円以下であれば、夫は配偶者控除が適用されます。

よく103万円を超えないようにされる方もいらっしゃいますが、103万円を超えたからと言って、夫側で控除が全くなくなるというわけではありません。

103万円を超えても150万円までであれば、同額の「配偶者特別控除」という別の控除が適用されます。

 

150万円~201万円以下

 

150万円を超えた場合でも201万円までは、段階的(ちょっとずつ控除額が減っていく)に配偶者特別控除が適用されます。

 

夫側の税金だけ考えるのであれば、103万円を意識する必要はありませんが、勤務先によっては、住宅手当等の各種手当について、一定の収入制限が設けられていることもあるようです。どちらかというとそちらを気にしないといけないかもしれませんね。
控除の有無ではなく、実入金額に影響があることの方が家計に与えるインパクトは大きいので。

色々とややこしいですが、多用な働き方があるので状況に応じて検討してほしいところですね。

社会保険に加入すると、月々の手取り額は減りますが、将来の年金受給額にも影響することにもなりますので、家族構成・年齢等も考慮して検討する必要があるかと思います。

 


■編集後記
今日は粛々とホームページ作成。。
妻に色々と助言・助けをもらいながら、、
熟考の結果、どんどんシンプルになっていっております。
これならもっと早くできたのでは?と思われそうですが、修士論文の執筆のときと同じように、色々付け足して、そこから削っていく作業が必要なんだと思うことにします。。

娘たちのリクエストに基づき、昨日はお好み焼き、今日はたこ焼きでした。
粉もん続きでしたが、おいしかったです。

税金ほか

法定相続人の数え方

  相続人の範囲等については、民法で定められているのですが、相続人の優先順位があります。 第1順位 子ども 第2順位 直系尊属(父母や祖父母など) 第3順位 兄弟姉妹   文字通り優先順位となっており、より上位の人が相続人になれば、下位の人は相続人にはなれません。 例えば、第1順位の子どもが相続人となる場合には、第2順位の父母、第3順位の兄弟姉妹は相続人にはなれません。 ここで忘れていけないのは配偶者ですが、条文上、配偶者は必ず相続権を持ち、他の相続人がいる場合は「同順位」で相続人とな ...

ReadMore

税金ほか

「特定親族」の判定について

  2025年の税制改正で「特定親族特別控除」が創設されました。 これにより、19歳から22歳の大学生等を扶養する人が受けられる扶養控除の範囲が広がります。   対象となる範囲について確認してみたいと思います。 原則、その年の12月31日の現況で、19歳以上23歳未満の親族について判定となります。 次の要件にすべて当てはまる親族 配偶者以外の親族(里子なども含む)である 納税者本人と生計を一にしている その年中に給与の支払を受ける青色事業専従者、白色事業専従者のいずれでもないこと で、 ...

ReadMore

税金ほか

相続税の実地調査の状況について

  令和5事務年度の相続税の調査状況によると、実地調査の件数は8,556件(前年度より4.4%増加)、3年連続の増加となっているようです。   非違割合(申告漏れ、ミス等の割合)は84.2%で、こちらは2年連続低下となっていますが、相続税の調査は、申告額が過少と見込まれる場合や、申告が必要なのにされていない(無申告)ことが想定される場合に行われるため、非違割合は高くなる傾向にあります。   また、国税庁では実地調査のほかに簡易な接触(⽂書、電話による連絡⼜は来署依頼による⾯接 ...

ReadMore

  • この記事を書いた人

平川吉輝

税理士、AFP
1979年8月13日生、45歳。
長崎県長崎市在住。
2021年2月1日から 1581日毎日更新中。

-税金ほか

S