扶養については、所得税に関すること社会保険に関すること、もしくはその両方について、ご質問いただく機会は多いです。
103万円の壁だったり、130万円だったりややこしいですからね。
しかも今は、もう少し壁の数が増えています。
本日は、配偶者の収入に関わる扶養の範囲について記事にしたいと思います。
簡単にするために、給与所得以外に所得はなく、夫の所得は900万円以下、妻がパートタイマー、扶養親族は他になしという前提にしたいと思います。
妻本人の税金との関係
よくお尋ねがあるのは、ご主人の税金に関わる内容のことがほとんどですが、妻ご本人の税金については2段階の壁があります。
100万円の壁
妻の年収が100万円以下の場合、原則として所得税・住民税とも課税されません。
自治体によっては、均等割という税金がかかるところもあるようですが、ホームページで確認したところ、長崎市は課税されないようですね。
103万円の壁
103万円を超えると、妻本人に所得税・住民税ともに課税されます。
なんとなく、この103万円はよく知られているような気がしますが、妻の収入が103万円の場合、所得税は課税されませんが、住民税が課税対象になることは知られてないような。。
妻本人の社会保険との関係
社会保険との関係についても2段階あります。
106万円の壁
勤務先が一定の条件の場合、妻本人の収入が106万円を超えると、妻本人の勤務先で社会保険に加入することになります。
130万円の壁
103万円の壁と同様、よく知られている内容かもしれませんが、妻の収入が130万円以上となると、妻本人が社会保険に加入する必要があります。
夫の税金との関係
103万~150万円以下
妻の収入が103万円以下であれば、夫は配偶者控除が適用されます。
よく103万円を超えないようにされる方もいらっしゃいますが、103万円を超えたからと言って、夫側で控除が全くなくなるというわけではありません。
103万円を超えても150万円までであれば、同額の「配偶者特別控除」という別の控除が適用されます。
150万円~201万円以下
150万円を超えた場合でも201万円までは、段階的(ちょっとずつ控除額が減っていく)に配偶者特別控除が適用されます。
夫側の税金だけ考えるのであれば、103万円を意識する必要はありませんが、勤務先によっては、住宅手当等の各種手当について、一定の収入制限が設けられていることもあるようです。どちらかというとそちらを気にしないといけないかもしれませんね。
控除の有無ではなく、実入金額に影響があることの方が家計に与えるインパクトは大きいので。
色々とややこしいですが、多用な働き方があるので状況に応じて検討してほしいところですね。
社会保険に加入すると、月々の手取り額は減りますが、将来の年金受給額にも影響することにもなりますので、家族構成・年齢等も考慮して検討する必要があるかと思います。
【編集後記】
今日は粛々とホームページ作成。。
妻に色々と助言・助けをもらいながら、、
熟考の結果、どんどんシンプルになっていっております。
これならもっと早くできたのでは?と思われそうですが、修士論文の執筆のときと同じように、色々付け足して、そこから削っていく作業が必要なんだと思うことにします。。
娘たちのリクエストに基づき、昨日はお好み焼き、今日はたこ焼きでした。
粉もん続きでしたが、おいしかったです。