扶養の範囲について、所得税に関すること社会保険に関すること、その両方について、ご質問いただく機会はこれまでも多かったのですが、今般の税制改正でそこに関わる内容も含まれていたことから、話題にもなっていました。
とくに、いわゆる「103万円の壁」のライン引き上げについて注目していた方も多いと思います。
最終的に、103万円から160万円に変更になりますが、本日はその中身について少し確認してみたいと思います。
給与所得控除の見直し
給与所得控除の最低保障額が、これまで55万円だったものが、65万円に引き上げられます。
これによって、給与等の収入金額が190万円以下の方の控除額が増加することになります。
基礎控除の見直し
基礎控除額がこれまで48万円だったものが、58万円に引き上げられます(合計所得金額2,350万円以下の方)。
基礎控除の特例措置
当初の政府案では、給与所得控除10万円、基礎控除10万円の合計20万円の引上げで、103万円から123万円にとしていましたが、基礎控除についてさらに修正が加えられました。
基礎控除の10万円引き上げに加え、合計所得金額が655万円以下の場合には、合計所得金額に応じて(所得が高くなるにつれて上乗せ額が小さくなる)、最大37万円が上乗せされます。
この特例措置については、上乗せ額37万円(合計所得金額132万円以下)のみ恒久措置で、それ以外は2年間(2025、2026)の限定措置となっています。
つまり、160万円は
給与所得控除65万円 + 基礎控除95万円(58万円+37万円) = 160万円
という計算になります。
年収の壁については、扶養家族についての内容(配偶者、学生)もありますが、また別の機会に記事にしたいと思います。
まずは、概要についてご確認いただければと思います。
■編集後記
昨日は外出予定なし。
月次や決算などを粛々と行いました。
娘から依頼されている事項があるのですが、実施できずにいるため、再依頼がありました。
善処します。