12月になると、ふるさと納税について尋ねられる機会が増えますね。
先日、お客様からお尋ねがありました。
そのお客様には毎年ふるさと納税の限度額についてご案内しておりますが、想定していた所得からあと10万円増えたらどうなる?というもの。
厳密には「収入が・・・」というご質問だったのですが、イコール所得10万円増の方でしたので、所得として記事にします。。
ふるさと納税限度額とは
そもそも、ふるさと納税限度額と一般的に言われている内容は、自己負担が2,000円(ぐらい)になるふるさと納税の寄付金額のことです。
一般的な確定申告で利用できる寄附金の場合、必ず持ち出しとなる金額があるのですが、ふるさと納税の場合は、別枠でさらに控除できる枠がありますが、その特別枠は住民税を計算するときの所得の20%という上限額が定められています。これが、いわゆる「ふるさと納税限度額」です。
総務省のポータルサイトの図だとこんな感じで示されています。
課税所得(所得税率)によって変わる
さて、ご質問があった10万円所得が増えたときの限度額についてですが、結論から言うと見出しのとおり、課税所得(所得税率)で変わるということになります。
上限額が税金を計算するときの所得額で変わるわけですから、当然、所得が高いほうが上限額も大きくなります。
計算がややこしくなるので、10万円所得が増えたあとの税率は増える前の税率と同一という前提となりますが、例えば課税所得が300万円の方が10万円所得が増えた場合、増える限度額は凡そ2,500円(10万円×2.51%)ぐらいです。
所得が上がるにつれて、乗ずる率が少しずつ大きくなっていきます。
※所得とは、収入から経費を引いた利益のようなものです。サラリーマン(給与所得者)の方の場合、給与の額面金額から、給与所得控除(サラリーマンの必要経費みたいなもの)、その他の各種控除を差し引いた金額をいいます。
サラリーマン(給与所得者)は源泉徴収票を見て限度額を確認
以前、記事にしましたが、給与所得1か所だけで他の所得がないという方の場合、源泉徴収票の該当箇所を確認することで、ふるさと納税限度額を確認することができます。
源泉徴収票の配布がある時期にもよりますが、源泉徴収票で限度額を確認(計算)して、限度額まで実施していない場合は、駆け込みで間に合うかもしれません。
給与・賞与が支給済みの方であれば、源泉徴収票もいただいているかもしれません。
限度額に余裕がある方は、実施されてもいいかもしれませんね。
確認する箇所、計算方法についてはこちらの記事をご参照いただければと思います。
ちなみに、前述の2.51%もこちらの記事にある表の数字を用いております。
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サラリーマン(給与所得者)のふるさと納税限度額|簡易計算
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【編集後記】
今日は税理士試験の合格発表。
あわせて来年のスケジュールについても発表されますが、来年は8月上旬のスケジュール。
個人的には上旬の日程が好みでした。
受験生当時、6月決算が多かったもので。
合格発表は11月末。
少しだけ早くなりますね、少しだけ、、
もう少し早いとありがたいんですけどね、、