税金の種類も色々ですが、税金の申告等で誤りがあった際のペナルティもまた色々です。
本日は源泉所得税の不納付加算税について記事にしたいと思います。
源泉所得税の納付期限
給与から源泉徴収した所得税は、給与を支給した月の翌月10日までに納付しなければなりません。
一定の条件を満たす場合には、毎月ではなく半年に1回の納付にできる「納期の特例」というものがありますが、この場合は、1月から6月までに預かった所得税を7月10日、7月から12月までに預かった所得税を翌年1月20日までに納めることになります。
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不納付加算税
源泉所得税の納付は、法定納期限を1日でも過ぎてしまうと、不納付加算税という加算税が課されます。
不納付加算税は、「納付しなかった」ということに対して課されるので、延滞税と違って日割り計算とかもありません。
10%ですから結構大きいです(自主的に納付する場合は5%となります)。
不納付加算税がかからない場合
以下の場合は課されません。
- 不納付加算税の金額が5,000円未満の場合
- その納付の直前1年間に納付の遅れがないこと、かつ、法定納期限から1ヶ月以内に納付されていること。
- 源泉徴収義務者としての初めての納付で、かつ、法定納期限から1ヶ月以内に納付されていること。
金額が少額だったり、納付が初めて、または、遅れたのが久しぶりで、早めに気づいた場合は大目に見てくれるという規定ですね。
何れにしても、ギリギリにならないよう、余裕を持って納付するようにしたいですね。
【編集後記】
法人口座の名義について住信SBIネット銀行に問い合わせ。
少し勘違いがありました、、
勉強になりました。