税金ほか

不動産所得で赤字が出た場合の損益通算の特例

 

不動産所得は、不動産に係る収入から必要経費を差し引いて計算します。

 

差し引いた結果が、損失(赤字)の場合には、他の所得(一定のもの)金額から差し引くことができます(損益通算といいます)。

 

ただし、次に掲げる損失については、損益通算の対象となりません。

  1. 別荘等のように主として趣味、娯楽、保養等の目的で所有する不動産の貸付けに係るもの
  2. 土地等を取得するために要した借入金の利子に相当する部分の金額

 

経験的には2のケースのほうに触れることが多い印象ですね。

 

赤字の原因によっては、他の所得との損益通算が認められない場合もあります。

該当の際にはご注意いただければと思います。

 

 


■編集後記
昨日はオフ。
気になっていたアニメを流し見で一気見。
なかなかおもしろい内容でした。
次の配信が楽しみです。

会計・経理

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  • この記事を書いた人

平川吉輝

税理士、AFP
1979年8月13日生、45歳。
長崎県長崎市在住。
2021年2月1日から日々更新中。

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