税金ほか

永年勤続表彰金を支給したときの社会保険の取り扱い

 

永年にわたって勤務してくれている従業員に対し、労いや感謝の気持ちを込めて永年勤続表彰を行う事業所もあると思います。

 

前回、税務上の取り扱いについて記事にしました。

参考永年勤続表彰金を支給したときの所得税の取り扱い

  永年にわたって勤務してくれている従業員に対し、労いや感謝の気持ちを込めて永年勤続表彰を行う事業所もあると思います。 福利厚生の一貫として導入されていると思いますが、税務上の取り扱いがどの ...

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社会保険の取り扱いについては、過去の疑似照会においても回答が分かれていたようですが、2023年6月に日本年金機構が事例集改正を行い、この点について追記されています。

 

社会保険の実務上の取り扱いについて確認してみたいと思います。

 

事例集をみると、永年勤続表彰金は、金銭や金券、記念品等いずれであっても、次のすべてを満たす場合には、報酬等には含まず、保険料の対象とする必要はないようです。

  1. 表彰の目的
    企業の福利厚生施策又は長期勤続の奨励策として実施するもの。なお、支給に併せてリフレッシュ休暇が付与されるような場合は、より福利厚生としての側面が強いと判断される
  2. 表彰の基準
    勤続年数のみを要件として一律に支給されるもの
  3. 支給の形態
    社会通念上いわゆるお祝い金の範囲を超えていないものであって、表彰の間隔が概ね5年以上のもの

 

これらの要件を満たさないものがある場合には、当該永年勤続表彰の性質について十分確認した上で、総合的に判断していただければと思います。

 

 


■編集後記
昨日はとある準備など。
娘のバスケットの試合。
私はいけませんでしたが、頑張っていたようです。
参加された皆様、お疲れさまでした。

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  • この記事を書いた人

平川吉輝

税理士、AFP
1979年8月13日生、45歳。
長崎県長崎市在住。
2021年2月1日から日々更新中。

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