税金ほか

同居老親等の同居の範囲(扶養控除)

 

本日は所得控除の同居老親等について確認してみます。

 

 

所得控除

所得税の計算において、政策的な考慮等によって、一定の金額を課税対象となる金額から控除できる手順が設けられています。

所得控除と呼ばれるものです。

現行の所得税制においては、15種類の所得控除があります。

大きく分けると、人的控除と呼ばれるものとその他の所得控除があります。

人的控除については、基礎的なもの(基礎控除など)と追加的なもの(障害者控除など)がありますが、基本的な考え方としては、納税者が行った支出金額等にかかわらず、納税者の事情などに応じて一定の金額を控除するというものです。

 

同居老親等の「同居」の範囲

同居老親等とは、老人扶養親族(控除対象扶養親族のうち、その年の12月31日現在の年齢が70歳以上の方)のうち、納税者本人や配偶者の直系尊属(父母・祖父母など)で、納税者本人や配偶者との同居を常況としている方のことですが、この「同居」については、一般的に考えられる同居より少し広い範囲となります。

例えば、病気療養のため1年以上長期入院しているという場合であっても、同居を常況している人として取り扱って差し支えありません。

ただし、老人ホーム等に入所している場合場合は、その老人ホーム等が居所となるため、同居を常況とする人には該当しないことになります。

 

 

 


■編集後記
昨日はオフ。
夕方からいつもファミリーキャンプでご一緒する3家族での新年会。
楽しい時間でした。
送迎までしていただきありがたかったです。
いろいろとお世話になりました。

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  • この記事を書いた人

平川吉輝

税理士、AFP
1979年8月13日生、45歳。
長崎県長崎市在住。
2021年2月1日から 1563日毎日更新中。

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