独立 税金ほか

独立までのカウントダウン(あと100日となりました)

2021年8月1日に独立開業する予定です。

あと100日となりました。

 

なんとなくキリがいいので、本日は個人事業を開業する場合に必要になる税務関係の届出について、記事にしたいと思います。

 

 

 

個人事業開業時の届出書

  • 個人事業の開業届出書
  • 所得税の青色申告承認申請書
  • 給与支払事務所等の開設届出書
  • 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書
  • 青色専従者給与に関する届出書

といったところでしょうか。

加えて、原則以外の方法で申請したい場合に提出する書類もあったりしますが(減価償却方法とか、たな卸とか)、申告期限までに提出すればいいので、今回は割愛いたします。

 

個人事業の開業届出書

正式名称は、「個人事業の開業・廃業等届出書」といいます。

税務署と都道府県税事務所に提出します。

 

国税庁のページには、事業開始等があった日から1ヶ月以内に提出するように記載がありますが、期限内に提出していないから開業を認めないということはありません。

逆に、提出したから事業(所得)として認められるということもありません。

最近副業をされる方も多いかと思いますが、その際に問題となるのが所得区分の問題です。

事業所得か雑所得か、あくまで実態で判断することになります。

この点については、今回の内容からはそれてしまいますので、機会があれば別の記事で紹介したいと思います。

 

所得税の青色申告承認申請書

申告方法に、「白色申告」と「青色申告」があります。

白色が普通のやつで、青色がよりきちっとするやつと思っていただければ大丈夫です。

なぜ、青色かというのは諸説あるようですが、一説によると今の申告納税制度の礎となったシャウプ勧告というものがあるのですが、その際に「青空のように一点の曇りのない申告をしよう」と言った(とか言わないとか)というところから、「青色」申告になった、と質問があったときには答えるようにしています。
本当かどうかは詳しく調べていないのでわかりません。

脱線しましたが、これから真剣に事業をされるという方であれば白色にするメリットはありませんので、青色で申告しましょう!

提出期限は、その年の1月16日以降に事業開始等する場合は、その日から2ヶ月以内です。

もともと白色の方が、青色に変えようとする場合は、その年の3月15日までに提出です。

 

給与の支払いがある場合に必要に応じて提出する書類

下の3つについては給与を支払う場合に提出する書類、または必要に応じて提出する書類です。

私は給与支給の予定がないので、提出いたしません。

 

給与支払事務所等の開設届出書

給与を支払う事業所を設置した場合、設置等があった日から1ヶ月以内が提出期限となっております。

 

源泉所得税の納期の特例に関する申請書

従業員さんから預かった源泉所得税は、預かった翌月の10日が納期限なのですが、小規模事業者(従業員が9人以下)の場合には、申請することで半年に1回の納付が認められます。

この書類を提出することで、毎月納付が、1月~6月分を7月10日、7月~12月分を1月20日、の半年に1回の納付に変更することができます。

 

青色事業専従者給与に関する届出書

文字通り青色申告にのみ認められる手続きの一つです。

家族に給与を支払う場合に必要になる書類です。

各種要件を満たしていれば、この書類を提出することで家族への給与を経費として処理することができます。

ちなみに、所得税法は基本的に家族へ支払う経費はこれ以外認めていません。

 

まとめ

私の場合、提出する書類は多くないことが記事にしてみて改めてわかりました。

スタートする業種によって、提出したほうがよい書類は異なると思いますので、ご自身にあった手続きをしっかり押さえておきたいですね。

 

.

税金ほか

法定相続人の数え方

  相続人の範囲等については、民法で定められているのですが、相続人の優先順位があります。 第1順位 子ども 第2順位 直系尊属(父母や祖父母など) 第3順位 兄弟姉妹   文字通り優先順位となっており、より上位の人が相続人になれば、下位の人は相続人にはなれません。 例えば、第1順位の子どもが相続人となる場合には、第2順位の父母、第3順位の兄弟姉妹は相続人にはなれません。 ここで忘れていけないのは配偶者ですが、条文上、配偶者は必ず相続権を持ち、他の相続人がいる場合は「同順位」で相続人とな ...

ReadMore

税金ほか

「特定親族」の判定について

  2025年の税制改正で「特定親族特別控除」が創設されました。 これにより、19歳から22歳の大学生等を扶養する人が受けられる扶養控除の範囲が広がります。   対象となる範囲について確認してみたいと思います。 原則、その年の12月31日の現況で、19歳以上23歳未満の親族について判定となります。 次の要件にすべて当てはまる親族 配偶者以外の親族(里子なども含む)である 納税者本人と生計を一にしている その年中に給与の支払を受ける青色事業専従者、白色事業専従者のいずれでもないこと で、 ...

ReadMore

税金ほか

相続税の実地調査の状況について

  令和5事務年度の相続税の調査状況によると、実地調査の件数は8,556件(前年度より4.4%増加)、3年連続の増加となっているようです。   非違割合(申告漏れ、ミス等の割合)は84.2%で、こちらは2年連続低下となっていますが、相続税の調査は、申告額が過少と見込まれる場合や、申告が必要なのにされていない(無申告)ことが想定される場合に行われるため、非違割合は高くなる傾向にあります。   また、国税庁では実地調査のほかに簡易な接触(⽂書、電話による連絡⼜は来署依頼による⾯接 ...

ReadMore

  • この記事を書いた人

平川吉輝

税理士、AFP
1979年8月13日生、45歳。
長崎県長崎市在住。
2021年2月1日から 1581日毎日更新中。

-独立, 税金ほか

S