税金ほか

電子帳簿保存法 電子取引データ保存の対応について

2022年から電子取引データの保存が義務化されましたが、実質2023年末までは延期となっています。

 

 

 

電子取引データ

そもそも電子取引データとは、取引の情報が記載された文書(請求書、領収書など)について、紙ではなく電子データでやり取りしたものをいいます。

物理的に受け取ったものに限らず、メールやECサイト・アプリなどの画面上で確認する請求書等も含まれます。

 

電子取引データ保存ルール

これまでは電子取引データであっても、紙で保存することができましたが、今回の義務化によって電子データの状態で保存することが必要となります。

その保存方法については、「真実性の確保」と「可視性の確保」のため一定のルールがあります。

  • システム等の操作マニュアルや手順書が備え付けられている
  • ディスプレイ、プリンタなどが用意され、いつでもすぐデータが確認できる
  • 日付、取引金額、取引先で検索ができる
  • 改ざん防止のための措置がとられている

 

保存ルールの対応について

対応について確認してみたいと思いますが、上2つについてはそう難しく考えなくてもできそうです。
それぞれ備えておけばよいので。

 

下2つの準備をどうするか、悩むところかもしれません。

 

検索ルールの対応例としては、

  • 専用ソフトを使う
  • 保存するファイル名に必要事項を記載する
  • 保存ファイルと紐付けた索引ファイル(Excel)を作成する

この辺りでしょうか。

 

改ざん防止のためには、

  • タイムスタンプ(受取・発行)
  • 対応したシステムを利用
  • 不当な訂正・削除の防止に関する事務処理規定を整備・運用

いずれかの対応が必要となりますが、最も手軽に取り組めるのは事務処理規定の整備でしょうね。

 

ちなみに2024年以降についても、相当の理由があると認められる場合は、一定の条件のもと前述のルールを満たさない電子取引データの保存を可能とする措置が設けられています。

 


■編集後記
昨日は税理士会の研修と会議。
久しぶりの参加でしたが勉強になりました。

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  • この記事を書いた人

平川吉輝

税理士、AFP
1979年8月13日生、45歳。
長崎県長崎市在住。
2021年2月1日から日々更新中。

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