税金ほか

日雇いや短期パートタイマーの源泉徴収について

 

季節によって、日雇いや短期間のパートタイマーを採用するという事業所もあるかと思います。

その際の源泉徴収はどのような取り扱いとなるのか。

結論からいうと、パートタイマー等の給与であっても、一般の社員と同様に源泉徴収する必要があります。

ただ、一般の社員とは源泉徴収の方法が少し異なりますので、確認してみたいと思います。

パートタイマー等の給与も基本的には、一般の社員と同様の方法で算定した税額を源泉徴収することになります。ただし、年間の従事期間が短期間であるような人についても、一般の社員と同様の取り扱いとすると、年末調整事務がとても煩雑になったり、還付申告が多くなり税務行政にも支障をきたすことも考えられるため、雇用期間が短いことがはじめから明らかである人については、別の取り扱いとなるよう定められています。

 

具体的には次のとおり。

  1. 雇用契約の期間が2ヶ月以内であること
  2. 日雇いの場合、継続して2ヶ月を超えて支払をしないこと

 

1、2のいずれかに該当する場合には、源泉徴収税額表の「日額表」の「丙欄」という区分を使うことになります。

 

 

 

見ていただくとわかるのですが、「日額表」の「丙欄」を使用する場合、源泉徴収税額が発生するのは9,300円以上からとなります。

 

 

 

なので、日額9,300円未満の日雇いやパートタイマーの場合には、所得税を源泉徴収する必要はありません。

 

ただし、最初の契約期間が2ヶ月以内であっても、雇用契約の期間延長や再雇用などで、雇用期間が2ヶ月を超えた場合には、「丙欄」を使うことができません。

 

この場合、2ヶ月を超えた日から、「日額表」の「甲欄」か「乙欄」を使って源泉徴収することになります。

 

パートタイマー等の給与については、この他にも特別の取り扱いがなされる内容がありますが、また別の機会に。

 

 

 

 


■編集後記
昨日は午後から面談1件。
とある企画の日程調整の連絡など。
楽しみです。

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  • この記事を書いた人

平川吉輝

税理士、AFP
1979年8月13日生、45歳。
長崎県長崎市在住。
2021年2月1日から日々更新中。

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