代襲相続とは
代襲相続(だいしゅうそうぞく)とは、本来相続人となるべき人が相続開始時に死亡等の事由により相続権を失っているとき、その人の直系卑属が相続人となることをいいます。
病気や事故により、子が親よりも先に亡くなったときに、その亡くなった子に子(親からみたら孫)がいれば、その孫が相続人となります。孫も亡くなっている場合はひ孫に代襲相続されます(再代襲といいます)。
代襲相続の発生原因
代襲相続の発生原因は以下の通りです。
- 相続開始以前の死亡
- 相続欠格
- 推定相続人の廃除(被相続人の子のみ)
ちなみに第3順位の兄弟姉妹の場合には、再代襲は認められていません。 つまり、兄弟姉妹が相続人となる場合には、その子(甥・姪)までとなります。
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相続人の順位について
相続が発生した場合、誰が相続人になるかの「優先順位」が定められています。 相続人の範囲について確認してみたいと思います。 法定相続の優先順位 相続人の範囲等については民法で ...
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相続放棄の場合
代襲相続の発生原因は、前述の通り「以前死亡・欠格・廃除」です。
相続人が相続放棄した場合に、その相続人の子に代襲相続されることはありません。
相続放棄をした場合、その人ははじめから相続人ではなかったこととして扱われるため、代襲相続されることもないということになります。
【編集後記
昨日は午後から面談1件。
とある見直し、とある業務を粛々と。