クレジットカード決済を導入している事業者も多いです。
クレジットカード会社等によりその期間は異なりますが、一定期間分の売上代金が後日まとめて入金されます。
その際、カード決済した売上代金から、手数料が差し引かれて入金されるのですが、この手数料の消費税区分がどのような取り扱いとなるか、確認してみたいと思います。
結論からいうと、この手数料の消費税区分は「非課税」です。
クレジットカード会社等は、その加盟店である事業者から消費者に対して有している売上債権を譲り受ける形になります。
これは、金銭譲渡と同様の取り扱いとなり、消費税法上「非課税取引」となるわけですね。
手数料にもいろいろ種類がありますし、消費税区分も課税のもの非課税のものがあります。
判断に迷うものもあるかもしれませんが、クレジットカード決済が多い場合、その手数料の消費税区分を誤ると消費税額に影響がでることもありますので、ご注意いただければと思います。
【編集後記】
昨日は外出予定なし。
月次、決算を粛々と。
前日の疲れも残っていたのか、お酒も飲まずいつもより早めに就寝しました。