資産を購入した場合、法定耐用年数という資産の種類等によって定められた期間に応じて、一定の償却方法で「減価償却費」として費用に計上していくことになります。
法定耐用年数は新品、新たに作られたものを基準に定められているため、中古資産に対してそのまま法定耐用年数を当てはめることが、不合理な場合もあったりします。
なので、中古資産の場合は、法定耐用年数ではなく、「原則」その固定資産の使用可能な期間を合理的に見積もって決めることができることになっています。
ただ、その中古資産がどれくらい使用可能なのか見積もることは困難なことが多いです。
その場合、合理的な見積もりに代えて「簡便法」によって計算することも認められています。
簡便法による耐用年数
- 法定耐用年数の全部を経過した資産
その法定耐用年数の20%に相当する年数 - 法定耐用年数の一部を経過した資産
その法定耐用年数から経過した年数を差し引いた年数に経過年数の20%に相当する年数を加えた年数
なお、この計算で算出した年数に1年未満の端数があるときは、その端数は切り捨て、そして、その年数が2年に満たない場合には、2年とすることになっています。
実務的には、見積もりによる算定ではなく、簡便法によることがほとんどです。
私は半年(0.5年)とかキリがいいときはそのまま年数で計算しますが、端数計算がややこしい感じのときは、法定耐用年数及び経過年数の年を月にかえて計算するようにしています。計算が苦手なもので、、
事業で利用する中古資産を購入した際の参考にしていただければと思います。
【編集後記】
昨日は下の娘のスイミングの見学。
午後から外出1件、打ち合わせ。
とある準備など。