ちょっと前にストックした焼酎。
最近のレギュラー焼酎「だいやめ~DAIYAME~」
明日からお酒も値上げとのことで、ビールをいつもより多めに購入しました。
貯蔵品とは
貯蔵品とは消耗品・事務用品や切手、商品券など、期末時点で残っているものをいいます。
貯蔵品は大きく2つに分けられます。
換金性が高い物品切手等(郵便切手、商品券、収入印紙など)と換金性が低い事務用消耗品の2種類です。
それぞれで法人税、消費税の取り扱いが異なるので確認してみたいと思います。
物品切手以外の消耗品費等
- 法人税
原則は使用時に費用処理
例外で購入時に費用処理することも認められています。
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参考期末に残った消耗品はすべて棚卸が必要か
以前、棚卸しが必要な理由について記事にしました。 消耗品も期末に在庫が残っていれば、「貯蔵品」という棚卸資産となります。 基本的には、消費した(使った)ときの事業年度に経費 ...
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- 消費税
法人税とは違い、購入時に課税仕入れ処理
物品切手等
- 法人税
使用時に費用処理、前述の例外処理はありません
- 消費税
原則は使用時に費用処理
例外として、自社で使用するものについてのみ、継続的に購入時に課税仕入れ処理を行った場合には、これを認めるとされています。ちなみに、収入印紙は不課税、商品券についても、用途によっては利用時に課税仕入れできない場合もあります。
物品切手等については、実務的には法人税・消費税ともに原則の取り扱いが多いかと思います。
そのほうが管理が楽なので。
色々とややこしいところもありますが、状況に応じて対応していただければと思います。
【編集後記】
昨日、妻は友人とランチ。普通二輪の免許をお持ちの方だったので、教習についてのアドバイスも期待していたようですが、AT限定だったようですね。
その辺りの目論見は外したようですが、楽しい時間だったとのこと。
免許取得後、きっとツーリングに行くことでしょう。