会計・経理

給与のデジタル払いについて

キャッシュレス決済が普及し、現金をあまり利用しないという方も増えているように思います。
私も現金を使うのは限られたシーンのみです。

このようなキャッシュレス決済の普及や送金サービスの多様化が進む動きにあわせて、従業員への給与の支払いも○○ペイといった資金移動業者の口座に支払うことが可能となります(以下デジタル払い)。

 

労働基準法で従業員への給与は、「通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない」と規定されていますが、例外として、従業員から個別に同意を得て、従業員が指定する本人名義の口座等に振り込むことが認められています。
今では銀行口座への振り込みがほとんどかと思います。

 

2023年4月1日から、給与の支払い方法にデジタル払いの選択肢が追加されることになります。

賃金のデジタル払いとは、給与を現金等で支払うのではなく、資金移動業者の口座へ資金を移動することをいいます。

厚生労働省の指定を受けた資金移動業者を従業員が口座として指定することになります。

会社は従業員が指定した業者が厚生労働省の指定を受けているか確認する必要があります。

 

賃金のデジタル払いを行うためには、

まず、従業員の過半数代表者等と、「口座振込み等の対象となる従業員の範囲」等、一定の事項について労使協定を締結し、

その後、給与をデジタル払いにする従業員に対し、給与のデジタル払いに関する留意事項を説明した上で、個別に従業員の同意を得る必要があります。

留意事項や同意書の様式例は厚生労働省のホームページで公開されています。

 

どれだけの従業員が希望するのか、加えて、会社が支払う手数料や手続きの手間等を鑑みて導入するか判断することになるでしょうね。

私が選ぶ立場だったら○○ペイよりクレジットカードによる決済が多いので、たぶん希望しないと思います。
よく利用する方にとっては、給与の一部を資金移動業者に移動することで、ひと手間手続きが減るのでいいのかもしれませんね。

 

 


■編集後記
昨日は午後から面談1件。
とある相談対応など。
計画したいことがありますが、日程を決めかねています。
早めに調整したいと思います。

税金ほか

法定相続人の数え方

  相続人の範囲等については、民法で定められているのですが、相続人の優先順位があります。 第1順位 子ども 第2順位 直系尊属(父母や祖父母など) 第3順位 兄弟姉妹   文字通り優先順位となっており、より上位の人が相続人になれば、下位の人は相続人にはなれません。 例えば、第1順位の子どもが相続人となる場合には、第2順位の父母、第3順位の兄弟姉妹は相続人にはなれません。 ここで忘れていけないのは配偶者ですが、条文上、配偶者は必ず相続権を持ち、他の相続人がいる場合は「同順位」で相続人とな ...

ReadMore

税金ほか

「特定親族」の判定について

  2025年の税制改正で「特定親族特別控除」が創設されました。 これにより、19歳から22歳の大学生等を扶養する人が受けられる扶養控除の範囲が広がります。   対象となる範囲について確認してみたいと思います。 原則、その年の12月31日の現況で、19歳以上23歳未満の親族について判定となります。 次の要件にすべて当てはまる親族 配偶者以外の親族(里子なども含む)である 納税者本人と生計を一にしている その年中に給与の支払を受ける青色事業専従者、白色事業専従者のいずれでもないこと で、 ...

ReadMore

税金ほか

相続税の実地調査の状況について

  令和5事務年度の相続税の調査状況によると、実地調査の件数は8,556件(前年度より4.4%増加)、3年連続の増加となっているようです。   非違割合(申告漏れ、ミス等の割合)は84.2%で、こちらは2年連続低下となっていますが、相続税の調査は、申告額が過少と見込まれる場合や、申告が必要なのにされていない(無申告)ことが想定される場合に行われるため、非違割合は高くなる傾向にあります。   また、国税庁では実地調査のほかに簡易な接触(⽂書、電話による連絡⼜は来署依頼による⾯接 ...

ReadMore

  • この記事を書いた人

平川吉輝

税理士、AFP
1979年8月13日生、45歳。
長崎県長崎市在住。
2021年2月1日から 1582日毎日更新中。

-会計・経理

S