一定の要件に該当すると、その年の12月31日現在に保有している財産や債務の明細(財産債務調書)を作成し、税務署へ提出することになっています。 提出対象者は次の1、2のいずれかに該当する人です。 所得税の確定申告書を提出する必要がある方または一定の還付申告書を提出できる方で、その年の退職所得を除く各所得金額の合計額が2,000万円を超え、かつ、その年の12月31日において価値総額1億円以上の有価証券または価値総額3億円以上の資産を有する方 その年の12月31日現在、価値総額10億円以上の資産を ...