物の本によると、医療機器の税法上の分類は、過去の国税不服審判所の裁決によれば、「器具及び備品」とする区分の中に、「医療機器」とする区分があり、そして、その細目として、手術機器等が列挙された上で「その他のもの」という細目があることから、「医療機器」の区分においては、医療用の減価償却資産が網羅されている。このことから、医療機器は減価償却資産における器具及び備品であると解されています。 ちょっと何言っているかわからない感じになりますが、機械装置とかいろいろ減価償却資産の区分がありますが、原則として ...