資産を購入した場合、法定耐用年数という資産の種類等によって定められた期間に応じて、一定の償却方法で「減価償却費」として費用に計上していくことになります。 法定耐用年数は新品、新たに作られたものを基準に定められているため、中古資産に対してそのまま法定耐用年数を当てはめることが、不合理な場合もあったりします。 なので、中古資産の場合は、法定耐用年数ではなく、「原則」その固定資産の使用可能な期間を合理的に見積もって決めることができることになっています。 ただ、その中古資産がどれくらい使用可能なのか見積もることは ...