キャンセル料を支払った際の消費税の取り扱いについて確認したいと思います。
航空運賃をキャンセルした場合を例にあげてみますが、その内容によって消費税の課税の対象となる部分と、課税対象ではなく不課税となる部分とにわけられます。
航空運賃のキャンセル料には、払戻しの時期に関係なく一定額を徴収される部分がありますが、この金額については、解約手続きの事務手数料に該当するため課税の対象となります。
手続きなどの事務を行う役務の提供の対価ということですね。
また、航空運賃のキャンセル料には、搭乗日の前一定日以降に払戻す場合において徴収される割増しの違約部分もありますが、こちらについては、役務の提供(サービス)の対価というよりも損害賠償金としての性格を持つものであるため、消費税の課税対象とはなりません。
同じキャンセル料でも、その内容で取り扱いが異なります。
消費税の判断に迷った際は、まず、以前の記事で確認した「4要件」に照らして整理・検討していただければと思います。
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参考消費税の課税対象となる取引について
いろいろな支払いに消費税が関係していますが、すべての取引が消費税の対象となるわけではありません。 国内取引の場合、消費税の課税対象となるかは、その支払いが次の4つの要件を満 ...
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【編集後記】
昨日は午後から面談2件。
終日雨でしたが、運良く 車の乗り降りのタイミングでは、雨に降られずにすみました。
ラッキーー。