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ブログのネタが浮かばないというアラート

2021年2月1日からブログを毎日更新しております。

独立する日の半年前ということで、なんかキリもいいし、エイヤとはじめることにしました。

 

ブログを毎日書くとなると、何かしら記事にするための「ネタ」が必要になるわけですが、一定のタイミングでネタが浮かばず、苦慮することがあります。

ブログで書けるかなと思い、ネタ候補をストックしたりもしていますが、その日に書けないものも多いです。諸々の都合で。

そういうときは、その日書くことをその日に考える、ということになるわけですが、私にとってはそれがアラートの役割となっていると最近感じます。

 

以前の記事でも書きましたが、ブログのネタが浮かばないことの問題点やネタ切れさせないために意識していることもあります。

 

ブログのネタが浮かばないということは、それらのどれかが足りてないことの現れです。

  • 新しい体験ができているか
  • インプット不足ではないか
  • スケジュールに余裕があるか
  • 仕事のやり方に改善できるところはないか
  • 仕事時間(多い、少ない)
  • 遊びすぎではないか
  • 不規則な生活をしてないか
  • 無駄がないか
    など。

いくつか、思い当たるところがあるような。。
というわけで、改善に努めたいと思います。

 


■編集後記
昨日は午前中歯科医院へ。
昼からはオンラインでの打ち合わせなど。

税金ほか

103万円から160万円へ

  扶養の範囲について、所得税に関すること社会保険に関すること、その両方について、ご質問いただく機会はこれまでも多かったのですが、今般の税制改正でそこに関わる内容も含まれていたことから、話題にもなっていました。 とくに、いわゆる「103万円の壁」のライン引き上げについて注目していた方も多いと思います。   最終的に、103万円から160万円に変更になりますが、本日はその中身について少し確認してみたいと思います。   給与所得控除の見直し 給与所得控除の最低保障額が、これまで5 ...

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税金ほか

行政書士に対する報酬で源泉徴収が必要となるケース

  源泉徴収義務のある事業者が、弁護士や税理士、社会保険労務士などのいわゆる士業(個人事務所の場合)に対して報酬・料金等を支払うときは、所得税を源泉徴収しなければなりません。   上記、報酬・料金等のうち、士業の業務に対して支払うものについて源泉徴収が必要となる士業については限定されており、その中に行政書士は列挙されていません。   なので、一般的には、行政書士の業務に対する報酬・料金等については源泉徴収は必要ありません。   ただし、例外として、依頼した業務が「建 ...

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税金ほか

外国税額控除をし忘れた場合

  外国株式の配当金等は、一定の税率で外国の所得税が源泉徴収された後に、日本でも課税されることになります。 この日本と外国の二重課税を調整するための制度が設けられています。 それが外国税額控除です。   所得税の確定申告をした後、納めた税金が多すぎた、純損失の金額が少なかった、還付された税金が少なかったという場合には、「更正の請求」という手続きを行うことになります。 必ず認められるというわけではないですが、修正内容がはっきりしているものであれば、そのまま認められることがほとんどです。 ...

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  • この記事を書いた人

平川吉輝

税理士、AFP
1979年8月13日生、45歳。
長崎県長崎市在住。
2021年2月1日から日々更新中。

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