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ブログの毎日更新を続けて1年、今思っていること

2021年2月1日から始めたこのブログも今日で丸1年が経ちました。

平日・土日関係なく、文字通り毎日更新してきましたので、昨日が365個目の記事でした。

1年という節目でもあるので、良かったと思う点、マイナスかなという点について、今思っていることを記事にしたいと思います。

 

 

 

よかった点

 

まず、よかったと感じていることとして、毎日更新を自分自身に課すことで、それがプレッシャーとなり、日々の生活に適度な負荷をかけることができていると思います。

以前の記事にも書きましたが、毎日必ずやることがあるというのは、日々の生活に張りが生まれます。

 

また、インプット、アウトプットそれぞれのトレーニングになっています。

毎日更新するとなると、自然と何か探そうとするようになりますし、どちらか選ぶシーンがあったら、できるだけ新しいもの、経験したことがない方を選ぶようになりました。

 

そして、記事のクオリティがどうかは別としても、ブログを毎日更新できていることは、一定の自信になります。毎日更新は結構大変です、、
実際、毎日書いていることについて「すごいねー!」と言っていただくこともあります。

新しい取り組みが何もできていないので、ブログが唯一の拠り所となっています。。

 

 

マイナスな点を挙げるとすれば

 

マイナスな面を強いてあげるとすれば、なんと言っても毎日必ず一定の時間がかかるということでしょうね。

どんなトレーニングも一定の時間が必要となりますから、仕方ありません。

ブログは鍛錬でもありますから。

 

 

(参考)この1年で読まれている記事

 

1年続けてきましたが、もっとこう書けばよかったとか、こういう記事を書きたいんだけど、というのは常にありますが、ちょっとずつ、自分を表現できるようになっていければなと考えております。

ちなみに、以前も書いたので現時点で読まれている記事を順に並べてみます。

  1. 東亜大学通信制大学院|かかった費用について
  2. 複利計算|電卓の使い方について
  3. 税法修士論文|私が最終的に完成させた論文のあれこれ
  4. プロフィール
  5. エポスゴールドカードをJQカードエポスゴールドに切り替えました

5番目が変わっただけで、1~4番目は変わっていないようです。

 

引き続きブログ更新に励みます。

今後ともよろしくお願いいたします。

 


■編集後記
今日は確定申告の無料相談へ。
送信コーナーを担当しました。
使ったことがないソフトは少し手間取りますね。
あと、会場でのオペレーションをよく理解していなかったので、ちょっとしたエラーもありました。
一応確認を入れながら実施したのですが、聞き方がまずかったのかもしれません。
次の機会に活かしたいと思います。

自宅に戻って、着替えてすぐウォーキング。
なんかランニングの気分にならなかったので、、

税金ほか

食事を現物支給した場合の所得税の取り扱い

  金銭支給以外で給与所得に含まれるもの 給与は金銭で支給されるのが一般的ですが、金銭以外のものであっても給与所得となるものもあります。 一般的に「現物給与」と呼ばれたりしますが、食事の現物支給や商品を安く購入できたりといった、「経済的利益」という形で支給されるものもあります。 主なケースとして4つあげられています。 物品その他の資産を無償または低い価額により譲渡したことによる経済的利益 土地、家屋、金銭その他の資産を無償または低い対価により貸し付けたことによる経済的利益 福利厚生施設の利用など ...

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医療機関等

2025年度オンライン資格確認の導入支援について

  オンライン資格確認を導入する医療機関等に対する導入支援について、2025年度の支援内容が厚労省の事務連絡で発出されました。   今年度の補助対象は、次のような特定の導入ケースに要する機器の費用です。 訪問診療等、オンライン診療等、外来診療等(通常とは異なる動線・機器故障時等の資格確認)におけるオンライン資格確認(居宅同意取得型)の導入 義務化対象外施設におけるオンライン資格確認(資格確認限定型)の導入   また、今年度新たに顔認証付きカードリーダー等の機器が故障した時等の ...

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税金ほか

学生アルバイトの社会保険の扶養基準(変更)について

  2025年の税制改正で、19歳以上23歳未満の大学生等を扶養する人が受けられる扶養控除の範囲が広がります。 この改正により、学生本人の給与収入が150万円以下であれば、満額控除(63万円)が受けられるようになります。   これに伴い、19歳以上23歳未満の人の健康保険の認定対象者の年間収入に係る認定要件について、2025年10月から変更の方向が示されています。   具体的には、現状130万円未満であるところを当該認定対象者(被保険者の配偶者を除く)が19歳以上23歳未満の ...

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  • この記事を書いた人

平川吉輝

税理士、AFP
1979年8月13日生、45歳。
長崎県長崎市在住。
2021年2月1日から 1579日毎日更新中。

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