申告方法に、「白色申告」と「青色申告」があります。
ざっくり言うと、白色が普通のやつで、青色がよりきちっとするやつと思っていただければいいかと思います。かなりざっくりですが。
青色申告は、事業所得、不動産所得、または山林所得を発生する事業を営む人が対象となります。
FPの試験などで、富士山(不事山)青い、で覚えたりしますね。
これらの業務を行う人が、青色申告の承認手続きを行うことで青色申告ができるようになります。
青色申告者の特典の1つに青色申告特別控除がありますが、事業所得以外に不動産所得もある場合には、その控除の順番には注意が必要です。
控除の順番は、
不動産所得 → 事業所得
となります。
ちなみに事業所得において65万円控除の要件を満たしていれば、不動産所得の事業規模は問われません。
また、事業所得がマイナスでも不動産所得の金額を限度として青色申告特別控除の適用を受けることができます。
ご留意いただければと思います。
■編集後記
昨日はオフ。
引き続き弟家族と過ごしました。
今回の日程が決まる前に予約していたので、合間に妻と美容室へ。
その間娘たちをみてもらいました。
夜は家でたこ焼き。
みんなで美味しくいただきました!