相続した空き家を売却した場合の特例があります。
相続または遺贈(遺言に則り受け継ぐこと)により取得した居住用財産を2027年12月31日までに売却し、一定の要件に当てはまるときは譲渡所得金額から最高3,000万円まで控除することができます(2024年以降の譲渡については要件等が改正されています)。
対象となる家屋等の要件や、適用を受けるための要件をいくつか確認してみます。
- 昭和56年5月31日以前に建築されたこと
- 相続開始の直前において被相続人以外に居住をしていた人がいなかったこと(1人暮らしだった)
- 区分所有建物登記がされている建物でないこと
- 譲渡の時において一定の耐震基準を満たすものであること
- 相続から譲渡まで未利用であること
- 相続の開始があった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売却すること
- 売却代金が1億円以下であること
など。
細かい内容は割愛しますが、主だったところを列挙してみました。
令和5年の税制改正で適用期限が4年延長となりました。
改正前は2023年12月31日までとされていましたが、これが2027年12月31日までに延長されています。
また、耐震基準の要件について、譲渡日の属する年の翌年2月15日までに基準に適合すれば特例の適用対象となるよう緩和されています。
ただし、現行制度では相続人が複数名いる場合でも、それぞれ3,000万円の控除が可能でしたが、令和5年の税制改正により相続人が3人以上いる場合には、控除額が1人あたり2,000万円に引き下げられています。
これに該当する場合には、2023年中の売却と2024年以降の売却で控除額が大きく変わるので注意が必要なところです。
相続財産に空き家があり売却を考えているという方については、適用要件等を確認し、特例の適用が可能か、また売却タイミング等ご検討いただければと思います。
【編集後記】
昨日は墓参りなど。
娘たちは行く先々でお菓子やジュースなどをもらって満足気でした。