会計・経理

事業で使う車を購入したときの仕訳について

 

事業で使用する車両を購入したときに、車両本体の価格以外にいろいろな費用がかかることになります。

税金や自賠責保険料、その他手数料など。

 

経理処理を行おうと注文書等の明細を見ても、細かく書かれていて何をどう区分したらよいか判断に迷うかもしれませんね。

車に限らずですが、モノを購入したときには、その取得価額に”含めるもの”、”含めないことができるもの” があります。

それぞれ確認したいと思います。

 

新車の注文書を確認すると、一般的に以下のような項目が列挙されています。

①車両本体価格
②オプション・付属品
③自動車税
④自動車重量税
⑤自賠責保険料
⑥自動車取得税
⑦検査登録手続代行費用
⑧車庫証明手続代行費用
⑨納車費用
⑩資金管理料
⑪検査登録法定費用
⑫車庫証明法定費用
⑬リサイクル預託金
⑭メンテナンスパックなど

 

原則として、購入したモノの取得価額には、その資産の購入代価とその資産を事業に使うために直接要した費用が含まれます。また、それに加えて、引取運賃、荷役費、運送保険料、購入手数料、関税などその資産の購入のために要した費用も含まれます。

ただし、取得に関連して支出した費用であっても、「不動産取得税または自動車取得税」、「登録免許税その他登記または登録のために要する費用」は、取得価額に含めないことができるとされています。

 

このことを踏まえ上記の内容を振り分けてみます。

 

取得価額に含めるもの

①車両本体価格
②オプション・付属品
⑨納車費用

⑨納車費用は、「購入のために要した費用」に該当するため、取得価額に含める必要があります。
金額はそんなに大きくないですけどね。

 

含めないことができるもの

④自動車重量税
⑤自賠責保険料
⑥自動車取得税
⑦検査登録手続代行費用
⑧車庫証明手続代行費用
⑪検査登録法定費用
⑫車庫証明法定費用

④、⑤については、事後的な費用だとされているため、取得価額に含める必要はないと考えます。
⑥以降については、取得時の費用のようにも感じますが、前述のただし書きのとおり、取得価額に含めないことができます。

 

その他

⑬リサイクル預託金
⑭メンテナンスパックなど

これらについては、車の取得価額とは別の科目(預託金・前払費用等)で処理することになります。

 

下取りがある場合には、下取車に関連する諸費用もありますが、今回は割愛しています。
あと、消費税についても。
個人事業主が事業用資産を売却する際には、いくつか注意点もあります。
簡単にまとめた記事がありますので、ご参照いただければと思います。

参考個人事業主が事業用資産を売却した場合の注意点

個人事業主が事業で使用している資産を売却することもあるかと思います。 実務でよく出てくる例で言うと、車を買いかえる際に、旧車両を下取りに出すケースが上げられます。 下取りを伴う車の購入は、車の購入と売 ...

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■編集後記
昨日はとあるフォーラムのオンライン研修。
あまり関わる機会がない内容だったので、勉強になりました。

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  • この記事を書いた人

平川吉輝

税理士、AFP
1979年8月13日生、45歳。
長崎県長崎市在住。
2021年2月1日から日々更新中。

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